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行政法 通達の解釈の妥当性と通達を契機とする課税処分の適法性 最二小判昭和33年3月28日

概要
①パチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれるとする通達の解釈は、妥当である。
②課税処分がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、課税処分は法の根拠に基づく処分といえるから、憲法30条にも反しない。
判例
事案:パチンコ球遊器の製造を業とする上告人らが、各税務署長が各上告人に対してした本件各物品税賦課処分がいずれも無効であることの確認を求めた事案において、①通達が示した法律解釈の適法性(パチンコ球遊器は物品税法第1条にいう遊戯具にあたるか)、②通達を契機として行われた課税処分の憲法30条適合性が問題となった。

判旨:①「物品税は物品税法が施行された当初(昭和4年4月1日)においては消費税として出発したものであるが、その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も課税品目中に加えられ、現在の物品税法(昭和15年法律第40号)が制定された当時、すでに、一部生活必需品(たとえば燐寸)(第1条第3種1)や『撞球台』(第1条第2種甲類11)『乗用自動車』(第1条第2種甲類14)等の資本財もしくは資本財たり得べきものも課税品目として掲げられ、その後の改正においてさらにこの種の品目が数多く追加されたこと、いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なものであって、パチンコ球遊器も自家用消費財としての性格をまったく持っていないとはいい得ないこと、その他第1、2審判決の掲げるような理由にかんがみれば、社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の『遊戯具』のうちに含まれないと解することは困難であり、原判決も、もとより、所論のように、単に立法論としてパチンコ球遊器を課税品目に加えることの妥当性を論じたものではなく、現行法の解釈として『遊戯具』中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判断は、正当である。」
 ②「なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであって、採用し得ない。」
過去問・解説
(H20 司法 第26問 イ)
パチンコ球遊器について約10年間にわたり非課税の取扱いが続いた後に、法定の課税対象物品に該当する旨の通達が発せられた場合、通達の内容が法律の正しい解釈に合致するとしても、通達が発せられた後にされる課税処分は、非課税の継続に寄せられた納税者の信頼を損なうものであり、違法である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.3.28)は、本肢と同種の事案において、「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがな…い。」としている。

(H24 予備 第13問 イ)
過去約10年間にわたり物品税が賦課されていなかったパチンコ球遊器につき、物品税法上の課税対象物品に当たる旨の通達が発せられたために、税務署長が法令の解釈を変更して行った物品税賦課処分は、法律の改正又は制定によらずに通達に基づいて国民に新たな不利益を課すものであるから、法律の留保原則に違反する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.3.28)は、「原判決も…現行法の解釈として『遊戯具』中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判断は、正当である。」とした上で、「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがな…い。」いとしている。
したがって、通達に基づいて税務署長が法令の解釈を変更して行った物品税賦課処分も、法の正しい解釈に合致するのであれば法の根拠に基づく処分であるから、法律の留保原則に反しない。
総合メモ
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