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行政法 高等学校学習指導要領の性質 最一小判平成2年1月18日
概要
高等学校学習指導要領は法規としての性質を有する。
判例
事案:県教育委員会が、担当教科の授業で所定の教科書を使用せず、学習指導要領を逸脱した指導を行ったこと等を理由に県立高校の社会科担当教諭である被上告人らを懲戒免職処分にしたのに対し、被上告人らが右処分の取消を求めた事案において、高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するか否かが問題となった。
判旨:「高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ右学習指導要領の性質をそのように解することが憲法23条、26条に違反するものでないことは、最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決(刑集30巻5号615頁)の趣旨とするところである。」
判旨:「高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ右学習指導要領の性質をそのように解することが憲法23条、26条に違反するものでないことは、最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決(刑集30巻5号615頁)の趣旨とするところである。」