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行政法 農地の売渡処分完了後において農業委員会のした当該農地の買収計画及び売渡計画の取消処分(職権取消し)の有効性 最一小判昭和43年11月7日

概要
農地の買収処分に続いて売渡処分が完了した後においても、右買収処分が在村地主甲の自作地を不在地主乙の小作地と誤認してされたものであり、売渡の相手方が、当該農地について所有権移転登記を経由したが、その引渡を受けていない等判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がないかぎり、農業委員会は、前記の実体法上の違法を理由として、当該農地の買収計画および売渡計画を取り消すことができる。
判例
事案:農業委員会が所有者を誤認してなした買収計画等に基づいて土地の所有権を取得したXらが、買収計画等が取り消されたため、委員会が買収計画等に錯誤があったことを発見したからといって、それだけの理由でXらに対する売渡計画を取り消し、これによって売渡処分の効力を覆滅することは許されないなどとして、所有権確認等を求めた事案において、法定の不服申立て期間後の農業委員会による農地買収計画、同売渡計画の職権取消しができるか問題となった。

判旨:「自作農創設特別措置法の規定に基づく農地の買収計画、売渡計画のごとき行政処分は、それが一定の争訟手続に従い、なかんずく当事者を手続に関与せしめて紛争の終局的解決が図られ確定するに至った場合は、当事者がこれを争うことができなくなることはもとより、行政庁も、特別の規定のない限り、それを取り消しまたは変更し得ない拘束を受けるに至るものであることは、当裁判所の判例とするところであるが…、原審の適法に確定したところによれば、本件においてはそのような争訟手続による終局的解決がなされておらず、D農業委員会のした前記取消処分は、自作農創設特別措置法の規定による争訟手続としての異議申立期間を経過した後における訴外Fよりの買収計画に対する事実上の異議の申出を契機として、同委員会のした調査に基づきなされたものであり、従って、前記取消処分の客体となった本件買収計画および売渡計画は、前記のような特別の規定のない限り行政庁が自らそれを取り消しまたは変更し得ない拘束を受けるに至った場合に該当する行政処分でないことが明らかである。しかして、このような場合においては、買収計画、売渡計画のごとき行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができると解するのが相当である…。しかも、自作農創設特別措置法の規定に基づく農地買収は、個人の所有権に対する重大な制約であるところ、かかる重大な制約は、その目的が自作農を創設して農業生産力の発展と農業経営の民主化を図ることにあるという理由によって是認され得る強制措置であるから、かかる処分が、本件におけるごとく、法定の要件に違反して行なわれ、買収すべからざる者より農地を買収したような場合には、他に特段の事情の認められない以上、その処分を取り消して該農地を旧所有者に復帰させることが、公共の福祉の要請に沿う所以である。のみならず、原判決の適法に確定したところによれば、本件各農地の売渡を受けた上告人らは、本件各農地の従前地について政府売渡を原因とする所有権取得登記を経由しているとはいえ、該農地の引渡を受けていなかったというのであるから、前記般の事情を勘案すれば、違法を買収処分によって本件各農地の旧所有者たる前記訴外Fや同人からこれを買い受けた被上告人Bの蒙った不利益は、違法を売渡処分に基づき本件各農地の所有者となった上告人らが右処分の取消によって蒙る不利益に比し著しく大であるというべきである。それ故、これらの処分を取り消して本件各農地を旧所有者またはその買受人に復帰させることが、公共の福祉の要請に反するものと認めるべき特段の事情の存しない本件にあっては、D農業委員会が都知事の確認を得て本件各農地の買収計画および売渡計画を取り消したことは、是認することができ、原判決には所論の違法は認められない。」
過去問・解説
(H30 予備 第14問 ア)
農地買収計画を定めた行政庁は、当該農地買収計画に係る法定の不服申立て期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなった後は、当然無効と認められる場合を除き、当該農地買収計画を自ら取り消すことができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.11.7)は、「買収計画、売渡計画のごとき行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる…。」としている。

(R1 予備 第14問 イ)
行政行為がその成立時から違法であった場合、当該行政行為を行った行政庁は、その取消しにより相手方に生ずる不利益の大きさにかかわらず、当該行政行為を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.11.7)は、「行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる…。」としている。
総合メモ
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