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行政法 公害防止協定 最二小判平成21年7月10日
概要
町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における、上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは、これらの定めにより、廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても、同法の趣旨に反しない。
判例
事案:旧福間町の地位を合併により承継した上告人が、本件土地に本件処分場を設置している被上告人に対し、福間町と被上告人との間の公害防止協定で定められた本件処分場の使用期限が経過したと主張して、本件土地を本件処分場として使用することの差止めを求めた事案において、公害防止協定中、使用期限の定めが廃棄物処理法の趣旨に反するかどうかが問題となった。
判旨:「旧協定が締結された当時の廃棄物処理法(平成9年法律第85号による改正前のもの。以下、単に『廃棄物処理法』というときは、同改正前のものをいう。)は、廃棄物の排出の抑制、適正な再生、処分等を行い、生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし(1条)、その目的を達成するために廃棄物の処理に関する規制等を定めるものである。そして、同法は、産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めるとともに(14条4項)、知事は、所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(14条6項)、また、同許可を受けた者(以下『処分業者』という。)が同法に違反する行為をしたときなどには、同許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めている(14条の3において準用する7条の3)。さらに、同法は、処理施設を設置しようとする者は、当該施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めるとともに(15条1項)、知事は、所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(15条2項)、また、同許可に係る処理施設の構造又はその維持管理が同法の規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、同許可を取消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該施設の使用の停止を命ずることができると定めている(15条の3)。 これらの規定は、知事が、処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し、産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり、上記の知事の許可が、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして、同法には、処分業者にそのような義務を課す条文は存せず、かえって、処分業者による事業の全部又は一部の廃止、処理施設の廃止については、知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから(14条の3において準用する7条の2第3項、15条の2第3項において準用する9条3項)、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。したがって、旧期限条項が同法の趣旨に反するということはできないし、同法の上記のような趣旨、内容は、その後の改正によっても、変更されていないので、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。 そして、旧期限条項及び本件期限条項が知事の許可の本質的な部分にかかわるものではないことは、以上の説示により明らかであるから、旧期限条項及び本件期限条項は、本件条例15条が予定する協定の基本的な性格及び目的から逸脱するものでもない。
以上によれば、福間町の地位を承継した上告人と被上告人との間において、原審の判示するような理由によって本件期限条項の法的拘束力を否定することはできないものというべきである。」
判旨:「旧協定が締結された当時の廃棄物処理法(平成9年法律第85号による改正前のもの。以下、単に『廃棄物処理法』というときは、同改正前のものをいう。)は、廃棄物の排出の抑制、適正な再生、処分等を行い、生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし(1条)、その目的を達成するために廃棄物の処理に関する規制等を定めるものである。そして、同法は、産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めるとともに(14条4項)、知事は、所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(14条6項)、また、同許可を受けた者(以下『処分業者』という。)が同法に違反する行為をしたときなどには、同許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めている(14条の3において準用する7条の3)。さらに、同法は、処理施設を設置しようとする者は、当該施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めるとともに(15条1項)、知事は、所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(15条2項)、また、同許可に係る処理施設の構造又はその維持管理が同法の規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、同許可を取消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該施設の使用の停止を命ずることができると定めている(15条の3)。 これらの規定は、知事が、処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し、産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり、上記の知事の許可が、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして、同法には、処分業者にそのような義務を課す条文は存せず、かえって、処分業者による事業の全部又は一部の廃止、処理施設の廃止については、知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから(14条の3において準用する7条の2第3項、15条の2第3項において準用する9条3項)、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。したがって、旧期限条項が同法の趣旨に反するということはできないし、同法の上記のような趣旨、内容は、その後の改正によっても、変更されていないので、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。 そして、旧期限条項及び本件期限条項が知事の許可の本質的な部分にかかわるものではないことは、以上の説示により明らかであるから、旧期限条項及び本件期限条項は、本件条例15条が予定する協定の基本的な性格及び目的から逸脱するものでもない。
以上によれば、福間町の地位を承継した上告人と被上告人との間において、原審の判示するような理由によって本件期限条項の法的拘束力を否定することはできないものというべきである。」
過去問・解説
(H23 司法 第26問 ア)
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
【判示】
「規定(注1)は、知事が、処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し、産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり、上記の知事の許可(注2)が、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして、同法には、処分業者にそのような義務を課す条文は存せず、かえって、処分業者による事業の全部又は一部の廃止、処理施設の廃止については、知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから(中略)、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。したがって、(中略)本件期限条項が(中略)廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。」
(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の諸規定を指す。
(注2)廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可を指す。
【記述】
市町村は、処分業者との間で公害防止協定を締結し、法律又は条例に根拠がなくても、協定の定めにより処分業者に対し、公害防止のための義務を課すことができる。
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
【判示】
「規定(注1)は、知事が、処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し、産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり、上記の知事の許可(注2)が、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして、同法には、処分業者にそのような義務を課す条文は存せず、かえって、処分業者による事業の全部又は一部の廃止、処理施設の廃止については、知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから(中略)、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。したがって、(中略)本件期限条項が(中略)廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。」
(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の諸規定を指す。
(注2)廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可を指す。
【記述】
市町村は、処分業者との間で公害防止協定を締結し、法律又は条例に根拠がなくても、協定の定めにより処分業者に対し、公害防止のための義務を課すことができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としている。
したがって、市町村は、契約としての協定で、処分業者に対し、公害防止のための義務を課すことができる。
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としている。
したがって、市町村は、契約としての協定で、処分業者に対し、公害防止のための義務を課すことができる。
(H23 司法 第26問 イ)
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
*【判示】は、(H23 司法 第26問 ア)を参照。
【記述】
市町村ではなく県が処分業者との間で公害防止協定を締結し、処分業者に対し、県知事が廃棄物処理法に基づいて行った許可が効力を有する期間内に、事業や処理施設を廃止する義務を課すことも、同法に抵触しない。
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
*【判示】は、(H23 司法 第26問 ア)を参照。
【記述】
市町村ではなく県が処分業者との間で公害防止協定を締結し、処分業者に対し、県知事が廃棄物処理法に基づいて行った許可が効力を有する期間内に、事業や処理施設を廃止する義務を課すことも、同法に抵触しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としている。
したがって、県知事は、上記内容の公害防止協定の締結により、処理業者に対し、上記義務を課すことができる。
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としている。
したがって、県知事は、上記内容の公害防止協定の締結により、処理業者に対し、上記義務を課すことができる。
(H23 司法 第26問 ウ)
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
*【判示】は、(H23 司法 第26問 ア)を参照。
【記述】
Yが本件協定の本件期限条項に違反して処理施設の使用を継続した場合、県知事は廃棄物処理法に基づく処理施設の設置許可を撤回することができる。
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
*【判示】は、(H23 司法 第26問 ア)を参照。
【記述】
Yが本件協定の本件期限条項に違反して処理施設の使用を継続した場合、県知事は廃棄物処理法に基づく処理施設の設置許可を撤回することができる。
(正答)✕
(解説)
①許認可等を与えられた者が当該許認可等を付与した趣旨に抵触する違法行為を行った場合、②許認可等の要件事実が事後的に消滅したといえるような場合には、許認可等の根拠規定自体が①や②の場合には撤回を許容する趣旨を含意している見るべきであるとの理由から、明文の規定がなくても職権撤回が可能であると解されている(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版419頁)。
判例(最判平21.7.10)は、「本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない」、「本件期限条項は、本件条例15条が予定する協定の基本的な性格及び目的から逸脱するものでもない。」と判示しているが、だからといって、YとA町との間で締結された行政契約である本件協定中の本件期限条項に違反することは、X市がYに対し産業廃棄物処理施設の設置許可を付与した趣旨に抵触するものではなく(①)、同設置許可の要件事実の事後消滅に当たるものでもない(②)。そして、廃棄物処理法には、職権撤回に関する明文規定は存在しない。したがって、Yが本件協定の本件期限条項に違反して処理施設の使用を継続した場合、県知事は廃棄物処理法に基づく処理施設の設置許可を撤回することはできない。
①許認可等を与えられた者が当該許認可等を付与した趣旨に抵触する違法行為を行った場合、②許認可等の要件事実が事後的に消滅したといえるような場合には、許認可等の根拠規定自体が①や②の場合には撤回を許容する趣旨を含意している見るべきであるとの理由から、明文の規定がなくても職権撤回が可能であると解されている(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版419頁)。
判例(最判平21.7.10)は、「本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない」、「本件期限条項は、本件条例15条が予定する協定の基本的な性格及び目的から逸脱するものでもない。」と判示しているが、だからといって、YとA町との間で締結された行政契約である本件協定中の本件期限条項に違反することは、X市がYに対し産業廃棄物処理施設の設置許可を付与した趣旨に抵触するものではなく(①)、同設置許可の要件事実の事後消滅に当たるものでもない(②)。そして、廃棄物処理法には、職権撤回に関する明文規定は存在しない。したがって、Yが本件協定の本件期限条項に違反して処理施設の使用を継続した場合、県知事は廃棄物処理法に基づく処理施設の設置許可を撤回することはできない。
(H23 司法 第26問 エ)
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、それぞれ同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
*【判示】は、(H23 司法 第26問 ア)を参照。
【記述】
市町村が処分業者に対し、公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、法律上の争訟に当たる。
次の文章は、A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた、Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき、A町の地位を合併により承継したX市がYに対し、Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。以下の記述について、それぞれ同判決の考え方に適合する場合には〇を、適合しない場合には×を選びなさい。
*【判示】は、(H23 司法 第26問 ア)を参照。
【記述】
市町村が処分業者に対し、公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、法律上の争訟に当たる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.7.10)は、「本件期限条項が公序良俗に違反するものであるか否か等につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」として、本案判決をしていることから、訴訟要件である法律上の争訟性が満たされていることが前提とされている。
したがって、市町村が処分業者に対し、公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、法律上の争訟に当たる。
判例(最判平21.7.10)は、「本件期限条項が公序良俗に違反するものであるか否か等につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」として、本案判決をしていることから、訴訟要件である法律上の争訟性が満たされていることが前提とされている。
したがって、市町村が処分業者に対し、公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、法律上の争訟に当たる。
(H24 司法 第28問 ウ)
D市は、産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には、当該協定において、必要があると認めるときは、D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ、検査を行わせることができる旨を定めることができる。
D市は、産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には、当該協定において、必要があると認めるときは、D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ、検査を行わせることができる旨を定めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」として、公害防止協定が行政と私人の間の契約として、拘束力を有することを示している。
他方で、法律による行政の原理からすれば、協定の中に強制的な行政調査権などを定めることは許されない。
したがって、D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ、検査を行わせることができる旨を定めることはできない。
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」として、公害防止協定が行政と私人の間の契約として、拘束力を有することを示している。
他方で、法律による行政の原理からすれば、協定の中に強制的な行政調査権などを定めることは許されない。
したがって、D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ、検査を行わせることができる旨を定めることはできない。
(H29 予備 第17問 ウ)
地方公共団体が、産業廃棄物処分業者に対して、当該地方公共団体と当該産業廃棄物処分業者との間で締結した公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、法律上の争訟とはいえないから、不適法である。
地方公共団体が、産業廃棄物処分業者に対して、当該地方公共団体と当該産業廃棄物処分業者との間で締結した公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、法律上の争訟とはいえないから、不適法である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.7.10)は、「本件期限条項が公序良俗に違反するものであるか否か等につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」として、本案判決をしていることから、訴訟要件である法律上の争訟性が満たされていることが前提とされている。
判例(最判平21.7.10)は、「本件期限条項が公序良俗に違反するものであるか否か等につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」として、本案判決をしていることから、訴訟要件である法律上の争訟性が満たされていることが前提とされている。
(R6 予備 第18問 イ)
産業廃棄物の処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方である町に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく道府県知事の許可に期限を付するに等しいため、同法の趣旨に反する。
産業廃棄物の処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方である町に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく道府県知事の許可に期限を付するに等しいため、同法の趣旨に反する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としている。
判例(最判平21.7.10)は、「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としている。