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行政法 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結への民法108条の類推適用 最三小判平成16年7月13日
概要
普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用される。そして、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理し又は代表して契約を締結した場合において、議会が長による上記行為を追認したときは、民法116条の類推適用により、当該普通地方公共団体に法律効果が帰属する。
判例
事案:名古屋市の住民であるXが、市は世界デザイン博覧会で使用された施設及び物品を違法に買い受けたなどと主張して、市長等の役職についているYらに対して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、市に代位して損害賠償を請求した住民訴訟において、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結に民法108条の類推適用が適用されるか問題となった。
判旨:「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用されると解するのが相当である。そして、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である。 これを本件についてみると、前記…の事実関係等によれば、本件各契約(本件契約49を除く。)中には、市において代決によって締結された契約や第1審被告協会において会長に代わって決裁することとされている者により締結された契約があるが、対外的にはいずれも第1審被告Y1の名をもって行われたということができるから、本件各契約(本件契約49を除く。)は、第1審被告Y1の双方代理行為により締結されたものであるというべきである。 しかしながら、前記…の事実関係等によれば、市議会は、第1審被告Y1を会長とする第1審被告協会との間で本件各契約(本件契約49を除く。)が締結されたことを十分認識して、前記…のとおり審査や議決をしたものということができるから、本件各契約(本件契約49を除く。)を追認したというべきである。また、前記…の事実によれば、第1審被告協会においても同様に追認があったというべきである。」
判旨:「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用されると解するのが相当である。そして、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である。 これを本件についてみると、前記…の事実関係等によれば、本件各契約(本件契約49を除く。)中には、市において代決によって締結された契約や第1審被告協会において会長に代わって決裁することとされている者により締結された契約があるが、対外的にはいずれも第1審被告Y1の名をもって行われたということができるから、本件各契約(本件契約49を除く。)は、第1審被告Y1の双方代理行為により締結されたものであるというべきである。 しかしながら、前記…の事実関係等によれば、市議会は、第1審被告Y1を会長とする第1審被告協会との間で本件各契約(本件契約49を除く。)が締結されたことを十分認識して、前記…のとおり審査や議決をしたものということができるから、本件各契約(本件契約49を除く。)を追認したというべきである。また、前記…の事実によれば、第1審被告協会においても同様に追認があったというべきである。」
過去問・解説
(H25 司法 第21問 ア)
市長Aが、B市を代表するとともに相手方Cを代理して契約を締結した事例において、最高裁判所の判例によれば、当該契約の締結には双方代理に関する民法第108条が類推適用されるが、B市の議会が双方代理の事情を認識した上でAによる双方代理行為について追認した場合には、議会の意思に沿ってB市にその法律効果は帰属する。
市長Aが、B市を代表するとともに相手方Cを代理して契約を締結した事例において、最高裁判所の判例によれば、当該契約の締結には双方代理に関する民法第108条が類推適用されるが、B市の議会が双方代理の事情を認識した上でAによる双方代理行為について追認した場合には、議会の意思に沿ってB市にその法律効果は帰属する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平16.7.13)は、本肢と同種の事案において、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用される…。」とした上で、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属する…。」としている。
判例(最判平16.7.13)は、本肢と同種の事案において、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用される…。」とした上で、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属する…。」としている。
(H29 予備 第14問 ア)
普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結行為であっても、私人間における双方代理と同様の利害状況となることがあり得るから、双方代理を禁じた民法 第108条の規定が類推適用されるが、その代表権は執行機関に専属する権限であるから、双方代理行為がされた後に議会の追認の議決があっても、民法第116条の規定を類推適用して本人による追認の効果が生ずるものではない。
普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結行為であっても、私人間における双方代理と同様の利害状況となることがあり得るから、双方代理を禁じた民法 第108条の規定が類推適用されるが、その代表権は執行機関に専属する権限であるから、双方代理行為がされた後に議会の追認の議決があっても、民法第116条の規定を類推適用して本人による追認の効果が生ずるものではない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平16.7.13)は、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、…民法108条が類推適用される…。」としている。
他方、本判例は、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属する…。」としている。
したがって、議会の追認の議決があれば、民法第116条の規定を類推適用して本人による追認の効果が生ずる。
判例(最判平16.7.13)は、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、…民法108条が類推適用される…。」としている。
他方、本判例は、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属する…。」としている。
したがって、議会の追認の議決があれば、民法第116条の規定を類推適用して本人による追認の効果が生ずる。