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行政法 国税犯則取締法に基づく調査を行った場合において、収集された資料を課税処分及び青色申告承認取消処分を行うために利用することの可否 最一小判昭和63年3月31日

概要
国税犯則取締法に基づく調査を行った場合において、収集された資料を課税処分及び青色申告承認取消処分を行うために利用することは許される。
判例
事案:収税官吏が犯則嫌疑者に対して国税犯則取締法に基づく調査を行った事案において、収集された資料を課税処分及び青色申告承認取消処分を行うために利用することは許されるかが問題となった。

判旨:「収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行った場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されるものと解するのが相当であ…る。」
過去問・解説
(H19 司法 第29問 ウ)
国税に関し、ある者に対する犯則調査によって得られた資料をその者に対する課税処分のために用いることは、違法である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.3.31)は、「収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許される…。」としている。
したがって、犯則調査によって得られた資料をその者に対する課税処分のために用いることも、適法である。
総合メモ
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