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行政法 大蔵大臣による物納財産の払下げの処分性 最三小判昭和35年7月12日
概要
大蔵大臣による物納財産の払下げは、私法上の売買であって、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例
事案:大蔵大臣が物納土地をXに払い下げる物納財産払下許可処分の取消訴訟において、大蔵大臣による物納財産の払下げが抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかが問題となった。
判旨:「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。論旨は独自の見解に立つものであって到底採用できない。論旨は上告人は本件土地について借地権を有するから、本件払下によって財産権が侵害され、本件払下は憲法29条に反する旨を主張するのであるが、上告人の借地権が侵されるかどうかは借地権の効力の問題であって本件払下とは直接に関係がない…。」
判旨:「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。論旨は独自の見解に立つものであって到底採用できない。論旨は上告人は本件土地について借地権を有するから、本件払下によって財産権が侵害され、本件払下は憲法29条に反する旨を主張するのであるが、上告人の借地権が侵されるかどうかは借地権の効力の問題であって本件払下とは直接に関係がない…。」
過去問・解説
(H24 司法 第31問 イ)
国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、処分性が認められるものといえる。
国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、処分性が認められるものといえる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.7.12)は、本肢と同種の事案において、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、処分性を否定している。
判例(最判昭35.7.12)は、本肢と同種の事案において、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、処分性を否定している。
(H29 予備 第19問 ウ)
国有の普通財産の売払いは、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
国有の普通財産の売払いは、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.7.12)は、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、国有の普通財産の売払いの処分性を否定している。
判例(最判昭35.7.12)は、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。」として、国有の普通財産の売払いの処分性を否定している。