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行政法 自動車運転免許効力停止処分後、無違反・無処分で1年を経過した場合 最三小判昭和55年11月25日

概要
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で1年を経過したときは、右処分の取消によって回復すべき法律上の利益を有しない。
判例
事案:自動車運転免許効力停止処分の取消訴訟において、当該処分の後、無違反・無処分で1年を経過した場合に、処分による不利益を受けるおそれが消滅したとして、かかる処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するかが問題となった。

判旨:「原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は、昭和48年12月17日被上告人に対し自動車運転免許の効力を30日間停止する旨の処分(以下『本件原処分』という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を29日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満1年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日1日の期間の経過によりなくなったものであり、また、本件原処分の日から1年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなったことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法9条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもって被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。」
過去問・解説
(H19 司法 第34問 ア)
運転免許効力停止処分についてその効力停止期間が経過したときは、当該処分が前歴となって道路交通法上不利益を受けるおそれがあるとしても、処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.11.25)は、「本件原処分の日から1年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなったことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法9条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。」として、不利益を受けるおそれが消滅したことを根拠として訴えの利益を否定している。

(H19 司法 第34問 ウ)
運転免許効力停止処分の前歴があることにより、名誉、感情、信用等を損なう可能性が継して存在するとしても、それは処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであるから、処分の取消しを求める訴えの利益があることの根拠とするのは相当でない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.11.25)は、「原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもって被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。」としている。

(H28 予備 第19問 ア)
道路交通法に基づき、自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、無違反、無処分で法定の期間を経過し、以後、前歴のない者として取り扱われるに至ったとしても、当該処分の記載のある免許証を所持することにより、名誉、信用等を損なう可能性が継続して存在し、その程度は重大なものであって、それを排除することは法の保護に値する利益であるといえるから、当該処分の取消しにつき、訴えの利益を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.11.25)は、「原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもって被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。」としている。
したがって、処分の記載のある免許証を所持することにより、名誉、信用等を損なう可能性が継続して存在するとしても、それを排除することは法の保護に値する利益とはいえず、当該処分の取消しにつき、訴えの利益を有しない。

(R3 予備 第19問 イ)
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について、その効力停止期間が経過しても、当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは、当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.11.25)は、「本件原処分の効果は右処分の日1日の期間の経過によりなくなったものであり、また、本件原処分の日から1年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなったことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法9条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。」としている。
したがって、当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは、当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しないといえる。
総合メモ
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