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行政法 市街化区域内にある土地を開発区域として改正前都市計画法29条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた場合 最三小判平成11年10月26日
概要
市街化区域内にある土地を開発区域として改正前都市計画法29条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、開発区域内において予定された建築物についていまだ建築基準法6条に基づく建築確認がされていないとしても、開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。
判例
事案:土地の開発行為についての許可処分がなされ、当該開発工事が完了し検査済証が交付された後になされた、当該処分の取消訴訟において、予定建築物につき建築確認がされていないとしても、開発許可の取消を求める訴えの利益が失われるかが問題となった。
判旨:「原審の適法に確定したところによれば、(1)被上告人株式会社パスコ(以下『パスコ』という。)は、昭和63年10月19日、被上告人福岡市長(以下『市長』という。)に対し、市街化区域内にある土地を開発区域として、都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの)29条に基づく許可を申請し、被上告人市長は、同月25日付けでこれを許可(以下『本件許可』という。)した、(2)被上告人パスコは、本件許可に係る開発行為に関する工事を完了し、被上告人市長は、被上告人パスコに対し、同法36条2項に基づき、平成3年6月24日付けで検査済証を交付した、というのである。 右事実関係の下においては、本件許可に係る開発区域内において予定された建築物について、いまだ建築基準法6条に基づく確認がされていないとしても、本件許可の取消しを求める訴えの利益は失われたというべきである…。」
判旨:「原審の適法に確定したところによれば、(1)被上告人株式会社パスコ(以下『パスコ』という。)は、昭和63年10月19日、被上告人福岡市長(以下『市長』という。)に対し、市街化区域内にある土地を開発区域として、都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの)29条に基づく許可を申請し、被上告人市長は、同月25日付けでこれを許可(以下『本件許可』という。)した、(2)被上告人パスコは、本件許可に係る開発行為に関する工事を完了し、被上告人市長は、被上告人パスコに対し、同法36条2項に基づき、平成3年6月24日付けで検査済証を交付した、というのである。 右事実関係の下においては、本件許可に係る開発区域内において予定された建築物について、いまだ建築基準法6条に基づく確認がされていないとしても、本件許可の取消しを求める訴えの利益は失われたというべきである…。」