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行政法 減額再更正 最二小判昭和56年4月24日
概要
減額再更正処分につき、税額の一部取消という納税者に有利な効果をもたらす処分であるから、納税者は、その取消を求める訴えの利益を有しないとされた。
判例
事案:弁護士であるXが、その所得税につきYがした減額更正処分(納税者自身の申告等により確定させた税額を原処分庁が減額する処分)と、当該処分の取消処分には所得の種類を誤って認定した違法があるとして提起した、それらの処分の取消訴訟において、減額再更正処分の取消を求める訴えの利益の有無が問題となった。
判旨:「申告に係る税額につき更正処分がされたのち、いわゆる減額再更正がされた場合、右再更正処分は、それにより減少した税額に係る部分についてのみ法的効果を及ぼすものであり(国税通則法29条2項)、それ自体は、再更正処分の理由のいかんにかかわらず、当初の更正処分とは別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初の更正処分の変更であり、それによって、税額の一部取消という納税者に有利な効果をもたらす処分と解するのを相当とする。そうすると、納税者は、右の再更正処分に対してその救済を求める訴の利益はなく、専ら減額された当初の更正処分の取消を訴求することをもって足りるというべきである。」
判旨:「申告に係る税額につき更正処分がされたのち、いわゆる減額再更正がされた場合、右再更正処分は、それにより減少した税額に係る部分についてのみ法的効果を及ぼすものであり(国税通則法29条2項)、それ自体は、再更正処分の理由のいかんにかかわらず、当初の更正処分とは別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初の更正処分の変更であり、それによって、税額の一部取消という納税者に有利な効果をもたらす処分と解するのを相当とする。そうすると、納税者は、右の再更正処分に対してその救済を求める訴の利益はなく、専ら減額された当初の更正処分の取消を訴求することをもって足りるというべきである。」