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行政法 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象 最三小判平成4年2月18日
過去問・解説
(H23 司法 第32問 ア)
最高裁判所の判例によれば、所得税の納税申告(通常のいわゆる白色申告)に対する更正処分の取消訴訟において、被告は、当該更正処分の正当性を維持する理由として、更正の段階において考慮されなかった事実を新たに主張することも許される。
最高裁判所の判例によれば、所得税の納税申告(通常のいわゆる白色申告)に対する更正処分の取消訴訟において、被告は、当該更正処分の正当性を維持する理由として、更正の段階において考慮されなかった事実を新たに主張することも許される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.2.18)は、「課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額の適否であり、課税処分における税務署長の所得の源泉の認定等に誤りがあっても、これにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税額を上回らなければ、当該課税処分は適法というべきである。」として、更正の段階において考慮されなかった事実を新たに主張することも許されるとした原審の判断を是認している。
判例(最判平4.2.18)は、「課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額の適否であり、課税処分における税務署長の所得の源泉の認定等に誤りがあっても、これにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税額を上回らなければ、当該課税処分は適法というべきである。」として、更正の段階において考慮されなかった事実を新たに主張することも許されるとした原審の判断を是認している。