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行政法 弁護士に対する業務停止3か月の懲戒処分についての行政事件訴訟法25条3項にいう「重大な損害」の存否 最三小判平成19年12月18日
概要
弁護士が業務停止3月の懲戒処分を受けたが、その時点で当該弁護士が当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなどの事実関係の下では、上記処分によって当該弁護士に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害は、行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
判例
事案:弁護士が業務停止3月の懲戒処分を受けたが、その時点で当該弁護士が当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたという事案において、執行停止における「重大な損害」(行訴法25条2項)が認められるかが問題となった。
判旨:「相手方は、その所属する弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受けたが、当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなど本件事実関係の下においては、行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して、上記懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する『重大な損害』に当たるものと認めた原審の判断は、正当として是認することができる。」
判旨:「相手方は、その所属する弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受けたが、当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなど本件事実関係の下においては、行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して、上記懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する『重大な損害』に当たるものと認めた原審の判断は、正当として是認することができる。」
過去問・解説
(H22 司法 第35問 イ)
免許を受けることが法律上必要とされる職業に就いている者に対して、その法律の規定に基づき一定期間の業務の停止の処分がされた事案において、処分を受けた者がその後の間もない時期に行政事件訴訟法(以下「法」という。)第25条の規定に基づく執行停止の申立てをしようとするときに関する次の記述は正しいか。
法第25条第2項の「重大な損害」が生ずるか否かの判断に当たっては、上記の処分を受けた者の社会的信用の低下等を考慮することも否定されない。
免許を受けることが法律上必要とされる職業に就いている者に対して、その法律の規定に基づき一定期間の業務の停止の処分がされた事案において、処分を受けた者がその後の間もない時期に行政事件訴訟法(以下「法」という。)第25条の規定に基づく執行停止の申立てをしようとするときに関する次の記述は正しいか。
法第25条第2項の「重大な損害」が生ずるか否かの判断に当たっては、上記の処分を受けた者の社会的信用の低下等を考慮することも否定されない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平19.12.18)は、本肢と同種の事案において、「当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなど本件事実関係の下においては、行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して、上記懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する『重大な損害』に当たるものと認めた原審の判断は、正当として是認することができる。」としている。
したがって、行訴法25条2項の「重大な損害」の判断に当たって、処分を受けた者の社会的信用の低下等も考慮することができる。
判例(最判平19.12.18)は、本肢と同種の事案において、「当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなど本件事実関係の下においては、行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して、上記懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する『重大な損害』に当たるものと認めた原審の判断は、正当として是認することができる。」としている。
したがって、行訴法25条2項の「重大な損害」の判断に当たって、処分を受けた者の社会的信用の低下等も考慮することができる。