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行政法 予防的無効確認訴訟 最三小判昭和51年4月27日

概要
課税処分を受けていまだ当該課税処分にかかる税を納付していない者は、右課税処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有する。
判例
事案:所得税の更正処分等の取消訴訟において、課税処分を受けていまだ納付していない者が、滞納処分を受けるおそれのある地位に基づいて課税処分無効確認の訴えの原告適格を有するかが問題となった。

判旨:「納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法36条により、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが、相当である…。なお、最高裁昭和40年(行ツ)第106号同42年5月26日第二小法廷判決・訟務月報13巻8号990頁は、確定申告にかかる所得税額等を減額した更正処分の無効確認を求める訴えを『行政事件訴訟法36条が無効等確認の訴えの提起を許した場合に該当しない』との理由で不適法としているが、右のような減額更正処分については、被処分者はその無効確認を求める法律上の利益を有せず、その理由において右更正処分の無効確認を求める訴えは不適法たるを免れない(同条参照)のであって、右判決理由もその趣旨を判示したにとどまるものと解されるのである。されば、当裁判所の前示判断は、右判決に牴触するものではない。 …そこで、右の見解に立って本件をみるのに、原判決によれば、上告人は本件課税処分にかかる所得税及び入場税をいまだ納付していないことがうかがえるというのであるから、上告人は、右課税処分に続く滞納処分を受けるおそれがあるものというべく、したがって、本件課税処分無効確認の訴えは適法である。」
過去問・解説
(H20 司法 第37問 ア)
課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.4.27)は、「納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法36条により、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが、相当である…。」としている。
したがって、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者については、補充性を要件としない予防訴訟としての無効等確認訴訟の原告適格を有するといえる。
総合メモ
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