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行政法 換地処分と無効確認訴訟の補充性の訴えの適法性 最二小判昭和62年4月17日
概要
換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは、紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態という場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行訴法36条所定の無効確認の訴えの原告適格が認められる。
判例
事案:土地改良事業の換地処分を受けた者が当該処分の無効確認の訴えを提起した事案において、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるにもかかわらず、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由として当該処分の無効を主張して争うことができるかが問題となった。
判旨:「土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが相当である。けだし、法54条に基づく換地処分は、土地改良事業の性質上必要があるときに当該土地改良事業の施行に係る地域につき換地計画を定めて行われるものであり、右施行地域内の土地所有者等多数の権利者に対して行われる換地処分は通常相互に連鎖し関連し合っているとみられるのであるから、このような換地処分の効力をめぐる紛争を私人間の法律関係に関する個別の訴えによって解決しなければならないとするのは右処分の性質に照らして必ずしも適当とはいい難く、また、換地処分を受けた者が照応の原則に違反することを主張してこれを争う場合には、自己に対してより有利な換地が交付されるべきことを主張していることにほかならないのであって、換地処分がされる前の従前の土地に関する所有権等の権利の保全確保を目的とするものではないのであるから、このような紛争の実態にかんがみると、当該換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を肯認すべき場合に当たると解されるからである。」
判旨:「土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが相当である。けだし、法54条に基づく換地処分は、土地改良事業の性質上必要があるときに当該土地改良事業の施行に係る地域につき換地計画を定めて行われるものであり、右施行地域内の土地所有者等多数の権利者に対して行われる換地処分は通常相互に連鎖し関連し合っているとみられるのであるから、このような換地処分の効力をめぐる紛争を私人間の法律関係に関する個別の訴えによって解決しなければならないとするのは右処分の性質に照らして必ずしも適当とはいい難く、また、換地処分を受けた者が照応の原則に違反することを主張してこれを争う場合には、自己に対してより有利な換地が交付されるべきことを主張していることにほかならないのであって、換地処分がされる前の従前の土地に関する所有権等の権利の保全確保を目的とするものではないのであるから、このような紛争の実態にかんがみると、当該換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を肯認すべき場合に当たると解されるからである。」
過去問・解説
(H20 司法 第37問 ウ)
土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭62.4.17)は、「換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を肯認すべき場合に当たると解されるからである。」として、土地改良事業の換地処分を受けた者の、当該処分の無効等確認訴訟における原告適格を認めている。
判例(最判昭62.4.17)は、「換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を肯認すべき場合に当たると解されるからである。」として、土地改良事業の換地処分を受けた者の、当該処分の無効等確認訴訟における原告適格を認めている。
(R6 予備 第21問 エ)
土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、同処分に基づく登記等の手続が全て終了したときは、用途、地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない。
土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、同処分に基づく登記等の手続が全て終了したときは、用途、地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭62.4.17)は、 「土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができる…。」としている。
したがって、処分に基づく登記等の手続が全て終了したときも、同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。
判例(最判昭62.4.17)は、 「土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができる…。」としている。
したがって、処分に基づく登記等の手続が全て終了したときも、同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。