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行政法 公立学校における教師の教育活動は「公権力の行使」に含まれるか 最二小判昭和62年2月6日
過去問・解説
(H25 予備 第22問 ア)
国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭62.2.26)は、「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」としている。
判例(最判昭62.2.26)は、「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」としている。
(R4 予備 第23問 ア)
中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当しない。
中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭62.2.26)は、「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」としている。
判例(最判昭62.2.26)は、「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」としている。