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行政法 加害公務員の個人責任 最三小判昭和30年4月19日

概要
公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。
判例
事案:国家賠償請求において、加害行為をした当該公務員個人が独立に損害賠償責任を負うかが問題となった。

判旨:「損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すべきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従って県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。」
過去問・解説
(H19 司法 第21問 ア)
国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、軽過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、その被害者に対しては国のみが責任を負うが、当該公務員に故意又は重過失がある場合には、国及び当該公務員のいずれもが被害者に対し直接に責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.4.19)は、公務員個人に対して国家賠償請求をした事案において、「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」としている。
したがって、公務員に故意又は重過失がある場合であっても、公務員個人が責任を負うわけではない。

(H29 予備 第22問 イ)
国家賠償法第1条は、加害行為が公務員の故意又は重過失による場合には、被害者が当該公務員個人に対して賠償請求することを妨げない趣旨である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.4.19)は、公務員個人に対して国家賠償請求をした事案において、「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」としている。
したがって、加害行為が公務員の故意又は重過失による場合にも、被害者が当該公務員個人に対して賠償請求することはできない。

(R2 予備 第22問 イ)
国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意により違法に他人に損害を与えた場合であっても、国は被害者に対し賠償責任を負うが、当該公務員個人は被害者に対し直接に賠償責任を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.4.19)は、公務員個人に対して国家賠償請求をした事案において、「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」としている。
したがって、公務員個人は被害者に対し直接に賠償責任を負わない。
総合メモ
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