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行政法 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者に当たるか 最三小判昭和50年11月28日
概要
地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
判例
事案:地方公共団体の執行する国立公園事業の施設で重症を負ったXが提起した国家賠償請求訴訟において、当該施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるかが問題となった。
判旨:「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があるため国又は公共団体が国家賠償法2条1項の規定によって責任を負う場合につき、同法3条1項が、同法2条1項と相まって、当該営造物の設置もしくは管理にあたる者とその設置もしくは管理の費用の負担者とが異なるときは、その双方が損害賠償の責に任ずべきであるとしているのは、もしそのいずれかのみが損害賠償の責任を負うとしたとすれば、被害者たる国民が、そのいずれに賠償責任を求めるべきであるかを必らずしも明確にしえないため、賠償の責に任ずべき者の選択に困難をきたすことがありうるので、対外的には右双方に損害賠償の責任を負わせることによって右のような困難を除去しようとすることにあるのみでなく、危険責任の法理に基づく同法2条の責任につき、同一の法理に立って、被害者の救済を全からしめようとするためでもあるから、同法3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであり、したがって、公の営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したに過ぎない者は同項所定の設置費用の負担者に含まれるものではないが、法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法16条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきである。
ところで、自然公園法25条によれば、地方公共団体が国立公園事業を執行する場合、その執行費用は、この地方公共団体が負担すべきものとされているが、同法14条1項及び2項によれば、上告人が国立公園事業を執行すべきものとされ、地方公共団体は、上告人から承認を受けてその一部の執行をなしうるに止まり、また、同法26条によれば、国が地方公共団体に対し執行費用の一部を補助することができる旨定められているのである。
そして、この補助金交付の趣旨・目的は、上告人が、執行すべきものとされている国立公園事業につき、一般的に地方公共団体に対しその一部の執行を勧奨し、自然公園法の見地から助成の目的たりうると認められる国立公園事業の一部につき、その執行を予定し又は執行している地方公共団体と補助金交付契約を締結し、これを通じて右地方公共団体に対し、その執行を義務づけ、かつ、その執行が国立公園事業としての一定水準に適合すべきものであることの義務を課するとともに(なお、明治30年法律第37号『国庫ヨリ補助スル公共団体ノ事業ニ関スル法律』第1条参照)、当該事業の実施によって地方公共団体が被る財政的な負担の軽減をはかることにあるのであり、右の国立公園事業としての一定の水準には、国立公園事業が国民の利用する道路、施設等に関するものであるときには、その利用者の事故防止に資するに足るものであることが含まれるべきであることは明らかである。そして、原審が適法に確定したところによれば、上告人は、同法14条2項により三重県に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として本件かけ橋を含む本件周回路の設置を承認し、その際設置費用の半額に相当する補助金を交付し、その後の改修にも度々相当の補助金の交付を続け、上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。」
判旨:「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があるため国又は公共団体が国家賠償法2条1項の規定によって責任を負う場合につき、同法3条1項が、同法2条1項と相まって、当該営造物の設置もしくは管理にあたる者とその設置もしくは管理の費用の負担者とが異なるときは、その双方が損害賠償の責に任ずべきであるとしているのは、もしそのいずれかのみが損害賠償の責任を負うとしたとすれば、被害者たる国民が、そのいずれに賠償責任を求めるべきであるかを必らずしも明確にしえないため、賠償の責に任ずべき者の選択に困難をきたすことがありうるので、対外的には右双方に損害賠償の責任を負わせることによって右のような困難を除去しようとすることにあるのみでなく、危険責任の法理に基づく同法2条の責任につき、同一の法理に立って、被害者の救済を全からしめようとするためでもあるから、同法3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであり、したがって、公の営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したに過ぎない者は同項所定の設置費用の負担者に含まれるものではないが、法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法16条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきである。
ところで、自然公園法25条によれば、地方公共団体が国立公園事業を執行する場合、その執行費用は、この地方公共団体が負担すべきものとされているが、同法14条1項及び2項によれば、上告人が国立公園事業を執行すべきものとされ、地方公共団体は、上告人から承認を受けてその一部の執行をなしうるに止まり、また、同法26条によれば、国が地方公共団体に対し執行費用の一部を補助することができる旨定められているのである。
そして、この補助金交付の趣旨・目的は、上告人が、執行すべきものとされている国立公園事業につき、一般的に地方公共団体に対しその一部の執行を勧奨し、自然公園法の見地から助成の目的たりうると認められる国立公園事業の一部につき、その執行を予定し又は執行している地方公共団体と補助金交付契約を締結し、これを通じて右地方公共団体に対し、その執行を義務づけ、かつ、その執行が国立公園事業としての一定水準に適合すべきものであることの義務を課するとともに(なお、明治30年法律第37号『国庫ヨリ補助スル公共団体ノ事業ニ関スル法律』第1条参照)、当該事業の実施によって地方公共団体が被る財政的な負担の軽減をはかることにあるのであり、右の国立公園事業としての一定の水準には、国立公園事業が国民の利用する道路、施設等に関するものであるときには、その利用者の事故防止に資するに足るものであることが含まれるべきであることは明らかである。そして、原審が適法に確定したところによれば、上告人は、同法14条2項により三重県に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として本件かけ橋を含む本件周回路の設置を承認し、その際設置費用の半額に相当する補助金を交付し、その後の改修にも度々相当の補助金の交付を続け、上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。」
過去問・解説
(H22 司法 第37問 エ)
国家賠償法第3条第1項所定の公の営造物の設置費用の負担者とは、当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者を意味するから、公の営造物の設置者である地方公共団体に対しその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国が、当該営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことはない。
国家賠償法第3条第1項所定の公の営造物の設置費用の負担者とは、当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者を意味するから、公の営造物の設置者である地方公共団体に対しその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国が、当該営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭50.11.28)は、「3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであり、したがって、公の営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したに過ぎない者は同項所定の設置費用の負担者に含まれるものではないが、法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法16条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきである。」としている。
したがって、公の営造物の設置者である地方公共団体に対しその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国も、営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことがある。
判例(最判昭50.11.28)は、「3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであり、したがって、公の営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したに過ぎない者は同項所定の設置費用の負担者に含まれるものではないが、法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法16条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきである。」としている。
したがって、公の営造物の設置者である地方公共団体に対しその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国も、営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことがある。
(H26 共通 第36問 イ)
国立公園内にB県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により、観光客がかけ橋から足を踏み外して転落し重傷を負った場合、国は、B県に対する補助金の交付によりかけ橋の設置費用の2分の1近くを負担していたとしても、法律上の設置費用負担義務を負っていなければ、国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。
国立公園内にB県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により、観光客がかけ橋から足を踏み外して転落し重傷を負った場合、国は、B県に対する補助金の交付によりかけ橋の設置費用の2分の1近くを負担していたとしても、法律上の設置費用負担義務を負っていなければ、国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭50.11.28)は、本肢と同種の事案において、「上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。」として、国家賠償法3条1項の責任を負うとしている。
したがって、国は、B県に対する補助金の交付によりかけ橋の設置費用の2分の1近くを負担していたのであれば、法律上の設置費用負担義務を負っていなくても、国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことがある。
判例(最判昭50.11.28)は、本肢と同種の事案において、「上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。」として、国家賠償法3条1項の責任を負うとしている。
したがって、国は、B県に対する補助金の交付によりかけ橋の設置費用の2分の1近くを負担していたのであれば、法律上の設置費用負担義務を負っていなくても、国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことがある。
(R3 予備 第22問 イ)
国家賠償法第2条第1項の営造物責任に関し、同法第3条第1項の「費用を負担する者」には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく、この者と同等又はこれに近い設置費用を負担し、実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれる。
国家賠償法第2条第1項の営造物責任に関し、同法第3条第1項の「費用を負担する者」には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく、この者と同等又はこれに近い設置費用を負担し、実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭50.11.28)は、「同法3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであ…る。」としている。
判例(最判昭50.11.28)は、「同法3条1項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであ…る。」としている。