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行政法 公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用 最二小判昭和53年7月17日
概要
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
判例
事案:公権力の行使にあたる公務員の失火によって被害を受けたXにより提起された国家賠償請求訴訟において、公務員の失火による国又は公共団体の責任に対して、失火の責任に関する法律が適用されるかが問題となった。
判旨:「国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の『民法』に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」
判旨:「国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の『民法』に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」
過去問・解説
(R1 予備 第23問 ウ)
公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、「失火ノ責任ニ関スル法律」は適用されず、当該公務員に重大な過失があると認められない場合であっても、国又は公共団体は、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負う。
公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、「失火ノ責任ニ関スル法律」は適用されず、当該公務員に重大な過失があると認められない場合であっても、国又は公共団体は、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負う。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭53.7.17)は、「公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」としている。
したがって、公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についても、「失火ノ責任ニ関スル法律」は適用され、当該公務員に重大な過失があると認められない場合には国又は公共団体は、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負わないことになる。
判例(最判昭53.7.17)は、「公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」としている。
したがって、公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についても、「失火ノ責任ニ関スル法律」は適用され、当該公務員に重大な過失があると認められない場合には国又は公共団体は、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負わないことになる。