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行政法 都有行政財産である土地についての使用許可の取消し 最三小判昭和49年2月5日

概要
都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
判例
事案:都有行政財産である土地について使用許可を取り消されたため借地権の確認と土地の引渡等を請求した事案において、使用権者は土地使用権喪失について補償を求めることができるかが問題となった。

判旨:「本件取消を理由とする損失補償に関する法律および都条例についてみるに、本件取消がされた当時(昭和32年6月29日)の地方自治法および都条例にはこれに関する規定を見出すことができない。しかし、当時の国有財産法は、すでに、普通財産を貸し付けた場合における貸付期間中の契約解除による損失補償の規定をもうけ(同法24条)、これを行政財産に準用していた(同法19条)ところ、国有であれ都有であれ、行政財産に差等はなく、公平の原則からしても国有財産法の右規定は都有行政財産の使用許可の場合にこれを類推適用すべきものと解するのが相当であって、これは憲法29条3項の趣旨にも合致するところである。そして、また、右規定は、貸付期間中の解除に関するものであるが、期間の定めのない場合であっても使用許可の目的、内容ないし条件に照らし一応の使用予定期間を認めうるときは、これを期間の定めのある場合と別異に扱う理由がないから、この場合にも前記規定の類推適用が肯定されてしかるべきである。もっとも、昭和38年法律第99号によって改正された地方自治法238条の4および5は普通財産について補償の規定をもうけているだけで、行政財産についてこれをもうけていないが、そのことは、いまだ前記類推適用を否定する根拠にはならないと解される。そして、原判決の前記判示によれば、本件使用許可は期間を定めないものではあるが建物所有を目的とするというのであるから、前叙のところに従い右類推適用が肯定されるべきである。したがって、本件損失補償については、これを直接憲法29条3項にもとづいて論ずるまでもないのである。 そこで、この見地から、被上告人の本件損失補償請求を一部認容した原判決を是認することができるかどうかについてみるに、前記国有財産法24条2項は『これに因って生じた損失』につき補償すべきことを定めているが、使用許可の取消に際して使用権者に損失が生じても、使用権者においてその損失を受忍すべきときは、右の損失は同条のいう補償を必要とする損失には当たらないと解すべきところ、原判決の前記判示によれば、被上告人は、上告人から上告人所有の行政財産たる土地につき使用期間を定めないで使用の許可を受けていたが、当該行政財産本来の用途または目的上の必要が生じて右使用許可が取り消されたものということができる。このような公有行政財産たる土地は、その所有者たる地方公共団体の行政活動の物的基礎であるから、その性質上行政財産本来の用途または目的のために利用されるべきものであって、これにつき私人の利用を許す場合にその利用上の法律関係をいかなるものにするかは、立法政策に委ねられているところと解される。この点につき、昭和38年法律第99号によって改正された地方自治法238条の4は、行政財産はその用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる旨規定したのであるが、同法施行前においては、右改正前の地方自治法213条1項が公有財産の管理、処分等については条例の定めに委ねていたところ、本件については、昭和23年1月13日東京都条例第3号東京都都有財産条例3条および同条例全部を改正した昭和29年3月31日東京都条例第17号東京都都有財産条例12条において前記改正後の地方自治法238条の4と同旨の定めがされ、さらに古くは昭和19年3月9日東京都規則第4号東京都都有財産規則3条において同旨の定めがされていたのである(なお、国有財産法18条参照)。したがって、本件のような都有行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利自体に右のような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当である。すなわち、当該行政財産に右の必要を生じたときに右使用権が消滅することを余儀なくされるのは、ひっきよう使用権自体に内在する前記のような制約に由来するものということができるから、右使用権者は、行政財産に右の必要を生じたときは、原則として、地方公共団体に対しもはや当該使用権を保有する実質的理由を失うに至るのであって、その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払いをしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。 それゆえ、被上告人は、むしろ、上告人に対し、本件行政財産についての右の必要のもとにされたと認めうる本件取消によって使用権が消滅することを受忍すべき立場にあると解されるから、被上告人が本件取消により土地使用権の喪失という積極的損失を受け、この損失につき補償を必要とするとした原判決の判断は、さらに首肯しうべき事情のないかぎり、これを是認することができないのである。もっとも、原判決は、被上告人が本件使用許可を受けた際上告人の依頼により本件土地を整理、宅地化するため相当の費用を支出したことをもってあたかも借地権取得に際し権利金を支払ったのと対比することができる旨判示しているが、右の一事をもって被上告人の使用権を借地権に比することはできないというべく、右の事情もいまだ原判決の前記判断を是認するに足りるものではない。」
過去問・解説
(H20 司法 第22問 ウ)
行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途又は目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利自体にこのような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当であるから、上記の必要が生じたことを理由として許可を撤回する場合、補償が必要となることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.2.5)は、「行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利自体に右のような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当である。」とした上で、「使用権者は、行政財産に右の必要を生じたときは、原則として、地方公共団体に対しもはや当該使用権を保有する実質的理由を失うに至るのであって、その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払いをしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。」としている。
したがって、当該行政財産本来の用途又は目的上の必要が生じたことを理由として許可を撤回する場合にも、本判例にいう「特別の事情」が認められるのであれば、補償が必要となる。

(H23 共通 第37問 ア)
次の【甲群】に掲げるXの各損失について、国又は地方公共団体が損失補償は不要であると主張する場合に、それぞれの理由として最も適切なものを、【乙群】に掲げるAからFまでの中から選びなさい。

【甲群】
市が卸売市場を開設する区域内の土地について、地方自治法第238条の4第7項によりXが期間の定めのない使用許可を受けて店舗を営業していたところ、市長が卸売市場を拡幅する計画に伴い使用許可を撤回したために、Xが当該店舗で営業できなくなることによる損失

【参照条文】地方自治法
第238条の4 1~6 (略)
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
8、9 (略)

【乙群】
A.警察規制による損失であるから。
B.公用制限による損失であるから。
C.地域一帯において土地及び土地利用の現状を変更することの公共性が高いところ、こうした現状変更のための規制による損失であるから。
D.地域一帯において土地及び土地利用の現状を維持することの公共性が高いところ、こうした現状維持のための規制による損失であるから。
E.土地利用の規制により、利益を受ける者が反面で被ることになる損失であるから。
F.土地の利用権が、付与された当初から一定の公益上の理由により消滅すべきことが予定されていたところ、このように予定されていた権利の消滅による損失であるから。

(正答)F

(解説)
判例(最判昭49.2.5)は、【甲群】と同種の事案において、「行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利自体に右のような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当である。」としており、利用権は、付与された当初から一定の公益上の理由により消滅すべきことが予定されていることを示している。

(H25 司法 第23問 ウ)
行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが許されたとしても、撤回に伴う財産的損害の補償が当然に不要となるとは限らない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.2.5)は、行政財産である土地について使用許可を取り消されたという事案において、「当該行政財産本来の用途または目的上の必要…を生じたときに右使用権が消滅することを余儀なくされるのは、ひっきょう使用権自体に内在する前記のような制約に由来するものということができるから、右使用権者は、行政財産に右の必要を生じたときは、原則として、地方公共団体に対しもはや当該使用権を保有する実質的理由を失うに至るのであ…る。」として、原則として内在的の制約の範囲内であり、特別の犠牲が認められないため、損失補償は不要であるとしている。
しかし、本判例は続けて、「その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払いをしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。」として、例外的に損失補償が必要となる場合もあることを示している。

(R3 予備 第14問 ア)
行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴って将来に向かって撤回することは、法令上直接明文の規定がなくとも可能であるが、それによって不利益を被る者に生じる損失を補償しなければ当該撤回の効力は生じない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.2.5)は、「当該行政財産本来の用途または目的上の必要…を生じたときに右使用権が消滅することを余儀なくされるのは、ひっきょう使用権自体に内在する前記のような制約に由来するものということができるから、右使用権者は、行政財産に右の必要を生じたときは、原則として、地方公共団体に対しもはや当該使用権を保有する実質的理由を失うに至るのであって、その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払をしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。」として、損失補償が必要な場合もあることを示している。
しかし、本判例は、不利益を被る者に生じる損失を補償しなければ当該撤回の効力は生じないとまではしていない。
総合メモ
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