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短答判例

情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求の可否 最三小判平成13年12月18日

概要
個人情報保護制度が採用されていない状況の下において、情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求については、そのような請求を許さない趣旨の規定が置かれている場合等は格別、当該個人の上記権利利益を害さないことが請求自体において明らかなときは、個人に関する情報であることを理由に請求を拒否することはできないと解するのが、条例の合理的な解釈というべきである。
判例
事案:個人情報保護制度が採用されていない状況の下において、情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求が認められるかが問題となった。

判旨:「情報公開制度も個人情報保護制度も、広く地方公共団体において採用され、又は近い将来における採用が検討されているものであって、兵庫県においても、昭和61年に本件条例が制定されて情報公開制度が採用され、平成8年に個人情報保護条例が制定されて個人情報保護制度が採用されたものであるところ、本件処分がされたのは、本件条例制定後個人情報保護条例制定前の平成5年のことであったというのである。このように、情報公開制度が先に採用され、いまだ個人情報保護制度が採用されていない段階においては、被上告人らが同県の実施機関に対し公文書の開示を求める方法は、情報公開制度において認められている請求を行う方法に限られている。また、情報公開制度と個人情報保護制度は、前記のように異なる目的を有する別個の制度ではあるが、互いに相いれない性質のものではなく、むしろ、相互に補完し合って公の情報の開示を実現するための制度ということができるのである。とりわけ、本件において問題とされる個人に関する情報が情報公開制度において非公開とすべき情報とされるのは、個人情報保護制度が保護の対象とする個人の権利利益と同一の権利利益を保護するためであると解されるのであり、この点において、両者はいわば表裏の関係にあるということができ、本件のような情報公開制度は、限定列挙された非公開情報に該当する場合にのみ例外的に公開請求を拒否することが許されるものである。これらのことにかんがみれば、個人情報保護制度が採用されていない状況の下において、情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求については、そのような請求を許さない趣旨の規定が置かれている場合等は格別、当該個人の上記権利利益を害さないことが請求自体において明らかなときは、個人に関する情報であることを理由に請求を拒否することはできないと解するのが、条例の合理的な解釈というべきである。もっとも、当該地方公共団体において個人情報保護制度を採用した場合に個人情報の開示を認めるべき要件をどのように定めるかが決定されていない時点において、同制度の下において採用される可能性のある種々の配慮をしないままに情報公開制度に基づいて本人への個人情報の開示を認めることには、予期しない不都合な事態を生ずるおそれがないとはいえないが、他の非公開事由の定めの合理的な解釈適用により解決が図られる問題であると考えられる。」
過去問・解説
(R7 予備 第17問 ア)
情報公開法第5条第1号が不開示情報として規定する「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの」には、開示請求者自身を識別することができる情報も含まれる。

(正答)〇

(解説)
情報公開法5条は、柱書において「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報…のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、1号柱書本文において、不開示情報として「個人に関する情報…であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等…により特定の個人を識別することができるもの…又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」を掲げている。ここでは、個人情報を保護する手法としては、個人識別型(特定の個人を識別できる情報を原則として不開示とする)が採用されている。
判例(最判平13.12.18)は、「個人情報保護制度が採用されていない状況の下において、情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求については、そのような請求を許さない趣旨の規定が置かれている場合等は格別、当該個人の上記権利利益を害さないことが請求自体において明らかなときは、個人に関する情報であることを理由に請求を拒否することはできないと解するのが、条例の合理的な解釈というべきである。」として、個人識別型の情報公開制度の下では、開示請求者自身を識別することができる情報も、不開示情報である「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの」に含まれることを前提としている。
総合メモ