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行政指導
第32条
条文
第32条(行政指導の一般原則)
① 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
② 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
① 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
② 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
過去問・解説
(H22 司法 第25問 ウ)
法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。また、行政指導の違反に対して、何らかの不利益な措置が法令上予定されている場合、同項には違反しないと解されている。
そして、本肢における勧告は、公表という不利益措置が法令上予定されていたといえる。
したがって、法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行手法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。また、行政指導の違反に対して、何らかの不利益な措置が法令上予定されている場合、同項には違反しないと解されている。
そして、本肢における勧告は、公表という不利益措置が法令上予定されていたといえる。
したがって、法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行手法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
(H24 司法 第26問 1)
行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条1項は、「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと…に留意しなければならない。」と規定している。
行手法32条1項は、「行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと…に留意しなければならない。」と規定している。
(H24 司法 第27問 ア)
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律にその具体的根拠規定がない場合に行われるものである。
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律にその具体的根拠規定がない場合に行われるものである。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「一定の行政目的を実現するため…の行為」と規定し、同法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
また、行政指導については、法定の行政指導と法律にその具体的根拠規定がない行政指導に分けられると解されている。
したがって、行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律による具体的根拠規定の有無に関わらず行われるものである。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「一定の行政目的を実現するため…の行為」と規定し、同法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
また、行政指導については、法定の行政指導と法律にその具体的根拠規定がない行政指導に分けられると解されている。
したがって、行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律による具体的根拠規定の有無に関わらず行われるものである。
(H24 司法 第27問 ウ)
法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消した。この場合の許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消した。この場合の許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、本肢における許可の取り消しは、法令違反を理由として行われたものであり、同項に当たらない。
したがって、法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をしたものの、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消したとき、同許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
もっとも、本肢における許可の取り消しは、法令違反を理由として行われたものであり、同項に当たらない。
したがって、法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をしたものの、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消したとき、同許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
(R1 予備 第16問 エ)
勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから、法令上の規定がある場合でも許されない。
勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから、法令上の規定がある場合でも許されない。
(正答)✕
(解説)
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
また、行政指導の違反に対して、何らかの不利益な措置が法令上予定されている場合、同項には違反しないと解されている。
したがって、勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、法令上の規定がある場合、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たらない。
行手法32条2項は、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。
また、行政指導の違反に対して、何らかの不利益な措置が法令上予定されている場合、同項には違反しないと解されている。
したがって、勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、法令上の規定がある場合、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たらない。
総合メモ
第34条
条文
第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
過去問・解説
(R2 予備 第15問 ウ)
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(正答)〇
(解説)
行手法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
そして、同法34条は、「許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を…行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」と規定している。
したがって、行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
行手法32条1項は、「行政指導にあっては、…あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
そして、同法34条は、「許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を…行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」と規定している。
したがって、行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
総合メモ
第35条
条文
第35条(行政指導の方式)
① 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
② 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
③ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
④ 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
① 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
② 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
③ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
④ 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
過去問・解説
(H22 司法 第25問 ア)
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
(正答)〇
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項1号は、口頭による行政指導の場合においても書面の交付が不要になるときの1つとして、「相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの」を掲げており、本肢における災害発生時における緊急避難の勧告は、これに当たる。
したがって、行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項1号は、口頭による行政指導の場合においても書面の交付が不要になるときの1つとして、「相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの」を掲げており、本肢における災害発生時における緊急避難の勧告は、これに当たる。
したがって、行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
(H24 司法 第26問 2)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合においては、行政指導が口頭でされたときに限って、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合においては、行政指導が口頭でされたときに限って、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
(H25 共通 第27問 ウ)
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。
(正答)〇
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、本肢において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
したがって、本肢において、付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
(H26 共通 第25問 ウ)
行政手続法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要はなく、行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められたときに、当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
行政手続法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要はなく、行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められたときに、当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
(正答)✕
(解説)
行手法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」としており、口頭による行政指導を行う場合であっても、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
したがって、行手法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
行手法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」としており、口頭による行政指導を行う場合であっても、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
したがって、行手法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
(R1 予備 第16問 ウ)
行政指導は、処分に該当しない行為であるから、必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。
行政指導は、処分に該当しない行為であるから、必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「処分に該当しないもの」と規定している。
また、同法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、処分に該当しない行為であるものの、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示す必要がある。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「処分に該当しないもの」と規定している。
また、同法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、処分に該当しない行為であるものの、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示す必要がある。
(R2 予備 第15問 ア)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならないが、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならないが、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
行手法35条2項は、柱書において、「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。」と規定しており、同項各号は、示さなければならない事項として「当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項」(1号)、「前号の条項に規定する要件」(2号)及び「当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(3号)を掲げている。
したがって、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件のみならず、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由も示す必要がある。
行手法35条2項は、柱書において、「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。」と規定しており、同項各号は、示さなければならない事項として「当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項」(1号)、「前号の条項に規定する要件」(2号)及び「当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(3号)を掲げている。
したがって、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件のみならず、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由も示す必要がある。
(R6 予備 第17問 ア)
行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、当該書面を交付しなければならない。
行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、当該書面を交付しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項2号は、書面の交付が不要となる場合の1つとして、「既に文書…によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求め」ている場合を掲げている。
したがって、行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該書面を交付する必要はない。
行手法35条は、1項において、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定し、3項において、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 」と規定している。
もっとも、同条4項2号は、書面の交付が不要となる場合の1つとして、「既に文書…によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求め」ている場合を掲げている。
したがって、行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該書面を交付する必要はない。
総合メモ
第36条
条文
第36条(複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 エ)
複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。
複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。
(正答)〇
(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め…なければならない。」としている。
そして、行政指導指針の法的性格は、行政規則であるため、その内容を上級機関の通達によって定めることも可能である。
したがって、複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め…なければならない。」としている。
そして、行政指導指針の法的性格は、行政規則であるため、その内容を上級機関の通達によって定めることも可能である。
したがって、複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。
(H25 共通 第27問 イ)
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。
この場合において、建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。
なお、解答に当たっては、甲市では行政手続条例が制定され、行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。
(正答)〇
(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定している。そして、本肢における建築確認を留保して行う行政指導は、これに当たる。
したがって、建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定している。そして、本肢における建築確認を留保して行う行政指導は、これに当たる。
したがって、建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。
(H28 予備 第16問 イ)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め…なければならない。」と規定しており、行政指導指針の設定を法的義務としている。
したがって、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めなければならない。
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め…なければならない。」と規定しており、行政指導指針の設定を法的義務としている。
したがって、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めなければならない。
(H30 予備 第17問 ウ)
国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定している。
そして、本肢における行政指導は、一級建築士の業務の適正な実施を確保することを目的として、全国の一級建築士に対し行政指導をしようとするものであり、同条に当たる。
したがって、国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行手法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定している。
そして、本肢における行政指導は、一級建築士の業務の適正な実施を確保することを目的として、全国の一級建築士に対し行政指導をしようとするものであり、同条に当たる。
したがって、国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
総合メモ
第36条の2
条文
第36条の2(行政指導の中止等の求め)
① 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
② 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
③ 当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
① 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
② 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
③ 当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
過去問・解説
(H24 司法 第26問 5)
行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
(正答)〇
(解説)
行手法36条の2第1項本文は、「行政指導…の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、…行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定している。
したがって、行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
行手法36条の2第1項本文は、「行政指導…の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、…行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定している。
したがって、行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
(H28 予備 第16問 ア)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
行手法36条の2第1項は、「法令違反する行為の是正を求める行政指導…の相手方は、…当該行政指導をした行政機関に対し、…当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
行手法36条の2第1項は、「法令違反する行為の是正を求める行政指導…の相手方は、…当該行政指導をした行政機関に対し、…当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
(R2 予備 第15問 イ)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは、当該行政機関は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間、当該行政指導を一時中止しなければならない。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは、当該行政機関は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間、当該行政指導を一時中止しなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法36条の2は、1項本文において、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定し、3項において、「当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。」と規定している。
したがって、1項に基づく申出があった場合、行政機関は、当該行政指導を一時中止しなくとも、必要な措置をすれば足りる。
行手法36条の2は、1項本文において、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」と規定し、3項において、「当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。」と規定している。
したがって、1項に基づく申出があった場合、行政機関は、当該行政指導を一時中止しなくとも、必要な措置をすれば足りる。