現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政手続法 第1条 - 解答モード
条文
第1条(目的等)
① この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
② 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
① この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
② 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
過去問・解説
全体の正答率 : 85.0%
(H23 司法 第23問 ア)
行政手続法は、国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって、行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
全体の正答率 : 44.4%
(H30 予備 第18問 ア)
行政手続法は、行政契約の定義及び手続的規律に関する規定を設け、行政契約の締結及び履行に関する公正の確保と透明性の向上を図っている。