現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政手続法 第8条 - 解答モード
条文
第8条(理由の提示)
① 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
② 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
① 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
② 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 44.4%
(H18 司法 第28問 イ)
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
全体の正答率 : 42.8%
(H24 司法 第24問 ア)
甲は、たばこ事業法に基づき、営業所の自動販売機に成人識別装置を装備することを条件に製造たばこの小売販売業の許可処分を受けたが、同装置を装備しなかったため、財務大臣は、同法に基づき甲の小売販売業許可処分を取り消した。かかる事例において、財務大臣は、甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示しなければならない。なお、行政手続法の定める適用除外には当たらない場面であり、たばこ事業法には、行政手続法の全部又は一部の適用を除外する規定は存在しない。
全体の正答率 : 50.0%
(H26 司法 第23問 ウ)
申請期間を徒過していることを根拠に、申請を不適法として拒否処分を行う場合には、申請者に対して、行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
全体の正答率 : 50.0%
(H27 予備 第13問 ウ)
行政庁が、申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任が必要であり、行政手続法に委任規定が置かれている。