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行政手続法 第31条 - 解答モード
条文
第31条(聴聞に関する手続の準用)
第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
過去問・解説
全体の正答率 : 40.0%
(R1 予備 第15問 ウ)
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。