現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政手続法 第32条 - 解答モード
条文
第32条(行政指導の一般原則)
① 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
② 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
① 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
② 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 42.8%
(H22 司法 第25問 ウ)
法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法32条第2項違反の問題が生ずることはない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第26問 1)
行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
全体の正答率 : 57.1%
(H24 司法 第27問 ア)
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって、法律にその具体的根拠規定がない場合に行われるものである。
全体の正答率 : 85.7%
(H24 司法 第27問 ウ)
法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に、許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため、処分行政庁は、条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが、相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため、処分行政庁は、許可を取り消した。この場合の許可の取消しは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
全体の正答率 : 85.7%
(R1 予備 第16問 エ)
勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから、法令上の規定がある場合でも許されない。