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行政手続法 第1条

条文
第1条(目的等)
① この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
② 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
過去問・解説
(H23 司法 第23問 ア)
行政手続法は、国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって、行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。

(正答)

(解説)
行手法1条1項は、行手法の目的として、「国民の権利利益の保護」と「行政運営における公正の確保」のほかに、「透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること…。)」も掲げている。
したがって、行手法は、国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することのみならず、行政上の意思決定における透明性の向上を図ることも目的としている。

(H30 予備 第18問 ア)
行政手続法は、行政契約の定義及び手続的規律に関する規定を設け、行政契約の締結及び履行に関する公正の確保と透明性の向上を図っている。

(正答)

(解説)
行手法1条1項は、「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性…の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」と規定しており、行政契約の定義及び手続的規律について掲げていない。
したがって、行手法は、行政契約の定義及び手続的規律に関する規定を設けておらず、行政契約の締結及び履行に関する公正の確保と透明性の向上は図っていない。
総合メモ
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