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行政手続法 第2条
条文
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
過去問・解説
(H18 司法 第30問 エ)
行政手続法の行政指導に関する規定は、法令上に根拠規定のある行政指導にのみ適用される。
行政手続法の行政指導に関する規定は、法令上に根拠規定のある行政指導にのみ適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、法令上の根拠があることは要求していない。
したがって、行手法の行政指導に関する規定は、法令の根拠規定の有無に関わらず、およそ行政指導に適用される。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、法令上の根拠があることは要求していない。
したがって、行手法の行政指導に関する規定は、法令の根拠規定の有無に関わらず、およそ行政指導に適用される。
(H19 司法 第27問 イ)
行政機関は、行政指導をすることができる旨を規定した明文の規定がない場合であっても、行政機関の任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために行政指導をすることができる。
行政機関は、行政指導をすることができる旨を規定した明文の規定がない場合であっても、行政機関の任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために行政指導をすることができる。
(正答)〇
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、法令上の根拠があることは要求していない。
したがって、行政機関は、行政指導をすることができる旨を規定した明文の規定がない場合であっても、行政機関の任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために行政指導をすることができる。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、法令上の根拠があることは要求していない。
したがって、行政機関は、行政指導をすることができる旨を規定した明文の規定がない場合であっても、行政機関の任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために行政指導をすることができる。
(H20 司法 第25問 エ)
行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであるから、法律に根拠がなく、かつ、その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても、その行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り、行うことが許される。
行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであるから、法律に根拠がなく、かつ、その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても、その行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り、行うことが許される。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、法令上の根拠があることは要求していない。
もっとも、同号は、行政指導について、「その任務又は所掌事務の範囲内…の行為」と規定している。
したがって、行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであるから、法律に根拠がある必要はないものの、その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものは、行うことが許されない。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、法令上の根拠があることは要求していない。
もっとも、同号は、行政指導について、「その任務又は所掌事務の範囲内…の行為」と規定している。
したがって、行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであるから、法律に根拠がある必要はないものの、その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものは、行うことが許されない。
(H20 司法 第29問 ア)
営業許可申請に対する不許可処分について、弁明の機会の付与及び審査基準の設定に係る行政手続法の定めが適用される。
営業許可申請に対する不許可処分について、弁明の機会の付与及び審査基準の設定に係る行政手続法の定めが適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法13条1項2号は、不利益処分に関する手続として「弁明の機会の付与」を掲げており、同法5条1項は、申請に対する処分に関する手続として「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」と規定している。
そして、同法2条4号ロは、不利益処分から除外するものの1つとして、「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」を掲げている。
したがって、営業許可申請に対する不許可処分については、審査基準の設定に係る行手法5条1項が適用される一方で、弁明の機会の付与に係る行手法13条1項2号は適用されない。
行手法13条1項2号は、不利益処分に関する手続として「弁明の機会の付与」を掲げており、同法5条1項は、申請に対する処分に関する手続として「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」と規定している。
そして、同法2条4号ロは、不利益処分から除外するものの1つとして、「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」を掲げている。
したがって、営業許可申請に対する不許可処分については、審査基準の設定に係る行手法5条1項が適用される一方で、弁明の機会の付与に係る行手法13条1項2号は適用されない。
(H20 司法 第29問 エ)
職権による法人の役員の解任命令について、聴聞及び命令等制定手続に係る行政手続法の定めが適用される。
職権による法人の役員の解任命令について、聴聞及び命令等制定手続に係る行政手続法の定めが適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法13条1項1号ハは、聴聞が必要とされる不利益処分の1つとして、「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分」を掲げている。他方で、意見公募手続(同法38条以下)等の対象となる「命令等」とは、「内閣又は行政機関が定める」もののうち、「法律に基づく命令」、「審査基準」、「処分基準」及び「行政指導指針」を意味する(同法2条8号イ~二)ところ、職権による法人の役員の解任命令はこれらに当たらない。
したがって、職権による法人の役員の解任命令について、聴聞に係る行手法13条1号1号ハが適用される一方で、命令等制定手続に係る行手法38条以下は適用されない。
行手法13条1項1号ハは、聴聞が必要とされる不利益処分の1つとして、「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分」を掲げている。他方で、意見公募手続(同法38条以下)等の対象となる「命令等」とは、「内閣又は行政機関が定める」もののうち、「法律に基づく命令」、「審査基準」、「処分基準」及び「行政指導指針」を意味する(同法2条8号イ~二)ところ、職権による法人の役員の解任命令はこれらに当たらない。
したがって、職権による法人の役員の解任命令について、聴聞に係る行手法13条1号1号ハが適用される一方で、命令等制定手続に係る行手法38条以下は適用されない。
(H21 司法 第24問 ア)
国土交通大臣が、その所掌事務について、全日本トラック協会のような関係業界団体の長に対して発する通達は、国家行政組織法第14条第2項の通達には該当せず、行政指導であると解される。
(参照条文)国家行政組織法
第14条 (略)
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
国土交通大臣が、その所掌事務について、全日本トラック協会のような関係業界団体の長に対して発する通達は、国家行政組織法第14条第2項の通達には該当せず、行政指導であると解される。
(参照条文)国家行政組織法
第14条 (略)
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
(正答)〇
(解説)
国家行政組織法14条2項に規定する「通達」とは、行政機関内部の関係における規範を定めるため、上級行政機関が下級行政機関に対して発する行政規則である(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版334~336頁)。そのため、国土交通大臣が、全日本トラック協会のような行政機関ではない関係業界団体の長に対して発する通達は、国家行政組織法14条2項に規定する「通達」に当たらない。
また、行手法2条6号は、行政指導の定義について、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、国土交通大臣が、関係業界団体の長に対して発する通達は、これに当たる。
したがって、国土交通大臣が、その所掌事務について、全日本トラック協会のような関係業界団体の長に対して発する通達は、国家行政組織法第14条第2項の通達には該当せず、行政指導であると解される。
国家行政組織法14条2項に規定する「通達」とは、行政機関内部の関係における規範を定めるため、上級行政機関が下級行政機関に対して発する行政規則である(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版334~336頁)。そのため、国土交通大臣が、全日本トラック協会のような行政機関ではない関係業界団体の長に対して発する通達は、国家行政組織法14条2項に規定する「通達」に当たらない。
また、行手法2条6号は、行政指導の定義について、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 」と規定しており、国土交通大臣が、関係業界団体の長に対して発する通達は、これに当たる。
したがって、国土交通大臣が、その所掌事務について、全日本トラック協会のような関係業界団体の長に対して発する通達は、国家行政組織法第14条第2項の通達には該当せず、行政指導であると解される。
(H22 司法 第23問 ア)
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
産業廃棄物処理施設の設置許可は、周辺住民にとっては不利益処分であるため、B県知事は、処分の理由を公示しなければならない。
(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 ①産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
②~⑥(略)
第15条の3 ①都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
一、二(略)
三 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
② 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
産業廃棄物処理施設の設置許可は、周辺住民にとっては不利益処分であるため、B県知事は、処分の理由を公示しなければならない。
(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 ①産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
②~⑥(略)
第15条の3 ①都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
一、二(略)
三 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
② 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
行手法2条4号柱書本文は、不利益処分の定義について、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」と規定している。
また、同法14条1項本文は、理由の提示について、「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。」と規定している。
もっとも、本肢における、産業廃棄物処理施設の設置許可処分の名あて人は、A社であり、周辺住民ではない。
したがって、産業廃棄物処理施設の設置許可は、周辺住民にとっては不利益処分ではなく、B県知事は、周辺住民に対して処分の理由を公示する必要はない。
行手法2条4号柱書本文は、不利益処分の定義について、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」と規定している。
また、同法14条1項本文は、理由の提示について、「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。」と規定している。
もっとも、本肢における、産業廃棄物処理施設の設置許可処分の名あて人は、A社であり、周辺住民ではない。
したがって、産業廃棄物処理施設の設置許可は、周辺住民にとっては不利益処分ではなく、B県知事は、周辺住民に対して処分の理由を公示する必要はない。
(H22 司法 第25問 イ)
行政指導は、助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ、協力を求めるという形で行われることが多いが、行政手続法は、行政指導そのものを権力的手段、具体的には同法にいう処分に当たる行為をもって行うことも例外的に許容している。
行政指導は、助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ、協力を求めるという形で行われることが多いが、行政手続法は、行政指導そのものを権力的手段、具体的には同法にいう処分に当たる行為をもって行うことも例外的に許容している。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義ついて、「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と規定しており、処分に当たる行為は行政指導に含めないとしている。
また、同法32条1項は、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、…行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ、協力を求めるという形で行われることが多く、行手法は、行政指導そのものを権力的手段、具体的には同法にいう処分に当たる行為をもって行うことは許容していない。
行手法2条6号は、行政指導の定義ついて、「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と規定しており、処分に当たる行為は行政指導に含めないとしている。
また、同法32条1項は、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、…行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定している。
したがって、行政指導は、助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ、協力を求めるという形で行われることが多く、行手法は、行政指導そのものを権力的手段、具体的には同法にいう処分に当たる行為をもって行うことは許容していない。
(H24 司法 第25問 3)
行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合には、原則として、行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。
行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合には、原則として、行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。
(正答)✕
(解説)
【スキップ】
平成24年度の問題に、かかる肢が存在しないため、スキップしました。
【スキップ】
平成24年度の問題に、かかる肢が存在しないため、スキップしました。
(H24 司法 第27問 イ)
行政指導とは、指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうから、行政指導が国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たることはない。
行政指導とは、指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうから、行政指導が国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たることはない。
(正答)✕
(解説)
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と規定している。もっとも、国家賠償法1条1項における「公権力の行使」は、行政指導であっても含まれ得ると解されている。
したがって、行政指導とは、指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうものの、行政指導が国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たりうる。
行手法2条6号は、行政指導の定義について、「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と規定している。もっとも、国家賠償法1条1項における「公権力の行使」は、行政指導であっても含まれ得ると解されている。
したがって、行政指導とは、指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうものの、行政指導が国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たりうる。
(H26 予備 第14問 ウ)
P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
法第32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、行政手続法にいう審査基準に当たる。
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1~3 (略)
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1~5 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1~6 (略)
2 (略)
P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
法第32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、行政手続法にいう審査基準に当たる。
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1~3 (略)
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1~5 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1~6 (略)
2 (略)
(正答)✕
(解説)
行手法2条8号ロは、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」と規定している。
もっとも、採石法32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、申請するにあたって添附しなければならない書類について規定するものであり、許認可等の判断基準を定めるものではない。
したがって、採石法32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、行政手続法にいう審査基準に当たらない。
行手法2条8号ロは、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」と規定している。
もっとも、採石法32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、申請するにあたって添附しなければならない書類について規定するものであり、許認可等の判断基準を定めるものではない。
したがって、採石法32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、行政手続法にいう審査基準に当たらない。
(R2 予備 第13問 ア)
処分基準と審査基準は、いずれも、不利益処分に関する基準である。
処分基準と審査基準は、いずれも、不利益処分に関する基準である。
(正答)✕
(解説)
行手法2条8号は、ロにおいて、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定する一方、ハにおいて、処分基準の定義について、「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定している。
したがって、処分基準は、不利益処分に関する基準であるものの、審査基準は、不利益処分に関する基準ではない。
行手法2条8号は、ロにおいて、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定する一方、ハにおいて、処分基準の定義について、「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定している。
したがって、処分基準は、不利益処分に関する基準であるものの、審査基準は、不利益処分に関する基準ではない。