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行政手続法 第3条
条文
第3条(適用除外)
① 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは1院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは1院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第6章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
② 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
一 法律の施行期日について定める政令
二 恩赦に関する命令
三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
③ 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
① 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは1院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは1院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第6章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
② 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
一 法律の施行期日について定める政令
二 恩赦に関する命令
三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
③ 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ウ)
行政手続法の行政指導に関する規定は、国の行政機関が行う行政指導に適用されるものであって、地方公共団体の機関が行う行政指導への適用はない。
行政手続法の行政指導に関する規定は、国の行政機関が行う行政指導に適用されるものであって、地方公共団体の機関が行う行政指導への適用はない。
(正答)〇
(解説)
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、行手法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関が行う行政指導へ適用されず、国の行政機関が行う行政指導に適用されるにとどまる。
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、行手法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関が行う行政指導へ適用されず、国の行政機関が行う行政指導に適用されるにとどまる。
(H21 司法 第22問 ア)
地方公共団体の機関が定める命令等については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合には、行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用される。
地方公共団体の機関が定める命令等については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合には、行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、地方公共団体の機関が定める命令等については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合には、行手法第6章(意見公募手続等)の規定は適用されない。
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、地方公共団体の機関が定める命令等については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合には、行手法第6章(意見公募手続等)の規定は適用されない。
(H26 共通 第25問 エ)
行政手続法の行政指導に関する規定には、地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものがある。
行政手続法の行政指導に関する規定には、地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものがある。
(正答)✕
(解説)
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、行政手続法の行政指導に関する規定には、地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものはない。
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、行政手続法の行政指導に関する規定には、地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものはない。
(H30 予備 第15問 ア)
行政手続法の不利益処分に関する規定は、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分にも適用される。
行政手続法の不利益処分に関する規定は、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分にも適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法3条1項は、柱書において、「次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。」と規定しており、14号において、「報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分」を掲げている。
したがって、行手法の不利益処分に関する規定は、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分には適用されない。
行手法3条1項は、柱書において、「次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。」と規定しており、14号において、「報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分」を掲げている。
したがって、行手法の不利益処分に関する規定は、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分には適用されない。
(H30 予備 第17問 ア)
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が、当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合、当該行政指導には、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が、当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合、当該行政指導には、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。本肢における行政指導は、都道府県知事という地方公共団体の機関がする総合設計許可の申請の内容の変更を求めるものである。
したがって、建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が、当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合、当該行政指導には、行手法の行政指導に関する規定は適用されない。
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。本肢における行政指導は、都道府県知事という地方公共団体の機関がする総合設計許可の申請の内容の変更を求めるものである。
したがって、建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が、当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合、当該行政指導には、行手法の行政指導に関する規定は適用されない。
(R1 予備 第16問 ア)
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。
(正答)✕
(解説)
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、行手法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。
行手法3条3項は、「地方公共団体の機関がする…行政指導…については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、行手法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。
(R6 予備 第17問 エ)
行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるか否かにかかわらず、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるか否かにかかわらず、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法2条8号は、柱書において、「命令等」の定義について、「内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。」と規定しており、同号ニにおいて、その場合の一つとして「行政指導指針」を掲げている。また、同法39条1項は、「命令等を定めようとする場合には…一般の意見を求めなければならない。」と規定しており、意見公募手続を経る必要があるとしている。
しかし、同法3条2項は、柱書において、「次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。」と規定しており、同項6号において、「行政指導指針であって…公にされるもの以外のもの」を掲げている。
したがって、行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるものに限って、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
行手法2条8号は、柱書において、「命令等」の定義について、「内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。」と規定しており、同号ニにおいて、その場合の一つとして「行政指導指針」を掲げている。また、同法39条1項は、「命令等を定めようとする場合には…一般の意見を求めなければならない。」と規定しており、意見公募手続を経る必要があるとしている。
しかし、同法3条2項は、柱書において、「次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。」と規定しており、同項6号において、「行政指導指針であって…公にされるもの以外のもの」を掲げている。
したがって、行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるものに限って、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。