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行政手続法 第5条
条文
第5条(審査基準)
① 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
② 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
③ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
① 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
② 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
③ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 イ)
申請に対する処分について、行政庁は審査基準を定めるよう努めなければならず、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
申請に対する処分について、行政庁は審査基準を定めるよう努めなければならず、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法5条は、1項において、申請に対する処分の審査手続として、「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」と規定し、2項において、「行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。」と規定している。
したがって、申請に対する処分について、行政庁は審査基準を定めなければならず、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行手法5条は、1項において、申請に対する処分の審査手続として、「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」と規定し、2項において、「行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。」と規定している。
したがって、申請に対する処分について、行政庁は審査基準を定めなければならず、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(H23 共通 第24問 ア)
審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準、処分基準は申請に対する処分の内容に関する基準であり、行政庁は、そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準、処分基準は申請に対する処分の内容に関する基準であり、行政庁は、そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法5条1項は、申請に対する処分の審査手続として、「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」と規定しており、審査基準の設定を義務付けている。
他方、同法12条1項は、不利益処分の審査手続として、「行政庁は、処分基準を定め…ておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
したがって、審査基準は申請に対する処分に関する基準、処分基準は不利益処分に関する基準であり、行政庁は、審査基準に限って、あらかじめ定めておかなければならない。
行手法5条1項は、申請に対する処分の審査手続として、「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」と規定しており、審査基準の設定を義務付けている。
他方、同法12条1項は、不利益処分の審査手続として、「行政庁は、処分基準を定め…ておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
したがって、審査基準は申請に対する処分に関する基準、処分基準は不利益処分に関する基準であり、行政庁は、審査基準に限って、あらかじめ定めておかなければならない。
(H26 予備 第14問 ア)
P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
P県知事が定めた基準(a)は、行政手続法にいう審査基準に当たる。
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1~3 (略)
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1~5 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1~6 (略)
2 (略)
P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
P県知事が定めた基準(a)は、行政手続法にいう審査基準に当たる。
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1~3 (略)
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1~5 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1~6 (略)
2 (略)
(正答)✕
(解説)
行手法2条8号ロ括弧書は、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定している。そして、基準(a)は、採石法32条における登録の主体に関する基準であり、「許認可等をするかどうか」において考慮される事項ではない。
したがって、基準(a)は、行手法にいう審査基準には当たらない。
行手法2条8号ロ括弧書は、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定している。そして、基準(a)は、採石法32条における登録の主体に関する基準であり、「許認可等をするかどうか」において考慮される事項ではない。
したがって、基準(a)は、行手法にいう審査基準には当たらない。
(H26 司法 第21問 イ)
国土交通大臣は、道路占用許可(以下「許可」という。)について、道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知(以下「本件通知」という。)を策定した。そして、本件通知を、道路管理者として許可を行う権限を有する各地方整備局長、各都道府県知事、及びその他の行政庁に発出した。各地方整備局は、国土交通省に置かれる行政機関(地方支分部局)である。許可の基準を定める政令及び本件通知に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。
各地方整備局長は、本件通知の内容を、許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。
(参照条文)道路法
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1~7 (略)
2~5 (略)
第33条 道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、(中略)政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項(中略)の許可を与えることができる。
2 (略)
国土交通大臣は、道路占用許可(以下「許可」という。)について、道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知(以下「本件通知」という。)を策定した。そして、本件通知を、道路管理者として許可を行う権限を有する各地方整備局長、各都道府県知事、及びその他の行政庁に発出した。各地方整備局は、国土交通省に置かれる行政機関(地方支分部局)である。許可の基準を定める政令及び本件通知に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。
各地方整備局長は、本件通知の内容を、許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。
(参照条文)道路法
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1~7 (略)
2~5 (略)
第33条 道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、(中略)政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項(中略)の許可を与えることができる。
2 (略)
(正答)〇
(解説)
行手法2条8号ロ括弧書は、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定している。そして、本肢における本件通知は、道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知であり、審査基準に当たる。
また、行手法5条3項は、「審査基準を公にしておかなければならない。」としている。
したがって、各地方整備局長は、本件通知の内容を、許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。
行手法2条8号ロ括弧書は、審査基準の定義について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。」と規定している。そして、本肢における本件通知は、道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知であり、審査基準に当たる。
また、行手法5条3項は、「審査基準を公にしておかなければならない。」としている。
したがって、各地方整備局長は、本件通知の内容を、許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。
(R2 予備 第13問 イ)
処分基準と審査基準のいずれについても、これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
処分基準と審査基準のいずれについても、これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
(正答)✕
(解説)
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準を…公にしておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の公表を努力義務としている。
他方、同法5条3項は、「行政庁は、…審査基準を公にしておかなければならない。」と規定しており、審査基準の公表を義務付けている。
したがって、処分基準について公表することは行政庁の努力義務にとどまるものの、審査基準について公表することは行政庁の法的義務である。
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準を…公にしておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の公表を努力義務としている。
他方、同法5条3項は、「行政庁は、…審査基準を公にしておかなければならない。」と規定しており、審査基準の公表を義務付けている。
したがって、処分基準について公表することは行政庁の努力義務にとどまるものの、審査基準について公表することは行政庁の法的義務である。
(R2 予備 第13問 エ)
行政庁は、処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても、できる限り具体的なものとしなければならない。
行政庁は、処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても、できる限り具体的なものとしなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法12条2項は、「行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、…できる限り具体的なものとしなければならない。」と規定している。
また、同法5条2項は、「行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、…できる限り具体的なものとしなければならない。」と規定している。
行手法12条2項は、「行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、…できる限り具体的なものとしなければならない。」と規定している。
また、同法5条2項は、「行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、…できる限り具体的なものとしなければならない。」と規定している。