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行政手続法 第6条

条文
第6条(標準処理期間)
 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第29問 ウ)
職権による営業停止処分について、理由の提示及び標準処理期間の設定に係る行政手続法の定めが適用される。

(正答)

(解説)
行手法14条1項本文は、「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。」と規定している。また、同法6条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間…を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」と規定している。
したがって、職権による営業停止処分について、不利益処分に関する理由の提示に係る行手法14条1項本文が適用される一方で、申請に対する処分に関する標準処理期間に係る行手法6条は適用されない。

(H23 司法 第23問 ウ)
市町村長を経由して、都道府県知事に対して申請を提出するよう法律が定めている場合、知事が定めるよう努めなければならない標準処理期間には、申請が知事に到達してから申請の処理に通常要する標準的な期間のほか、市町村長に到達してから知事に到達するまでの標準的な期間も含まれる。

(正答)

(解説)
行手法6条括弧書は、標準処理期間について、「法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間」と規定している。
したがって、本肢における標準処理期間については、申請が知事に到達してから申請の処理するまでの標準的な期間、及び市町村長に到達してから知事に到達するまでの標準的な期間も含まれる。

(H24 司法 第24問 イ)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(正答)

(解説)
行手法6条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間…を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」と規定している。

(H26 司法 第23問 ア)
行政手続法第6条に定める標準処理期間には、申請が形式上の要件に適合しない場合の当該申請の補正に要する期間は含まれず、適法な申請の処理に要する期間のみが含まれる。

(正答)

(解説)
行手法6条が規定している標準処理期間については、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間は念頭に置かれておらず、適法な申請の処理に要する期間のみを定めれば足りる(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版476頁)と解されている。
したがって、行手法6条に定め標準処理期間には、申請が形式上の要件に適合しない場合の当該申請の補正に要する期間は含まれず、適法な申請の処理に要する期間のみが含まれる。

(R1 予備 第15問 ア)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、当該期間を公にするよう努めなければならない。

(正答)

(解説)
行手法6条は、「行政庁は、…申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間…を定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」と規定しており、標準処理期間の公開を努力義務ではなく、義務としている。
したがって、行政庁は、通常要すべき標準的な期間を定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、当該期間を公にしなければならない。
総合メモ
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