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行政手続法 第8条
条文
第8条(理由の提示)
① 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
② 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
① 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
② 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第28問 イ)
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法8条1項本文は、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。
したがって、行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときであっても、申請者に対し、当該処分の理由を示せば足りる。
行手法8条1項本文は、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。
したがって、行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときであっても、申請者に対し、当該処分の理由を示せば足りる。
(H24 司法 第24問 ア)
甲は、たばこ事業法に基づき、営業所の自動販売機に成人識別装置を装備することを条件に製造たばこの小売販売業の許可処分を受けたが、同装置を装備しなかったため、財務大臣は、同法に基づき甲の小売販売業許可処分を取り消した。かかる事例において、財務大臣は、甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示しなければならない。なお、行政手続法の定める適用除外には当たらない場面であり、たばこ事業法には、行政手続法の全部又は一部の適用を除外する規定は存在しない。
甲は、たばこ事業法に基づき、営業所の自動販売機に成人識別装置を装備することを条件に製造たばこの小売販売業の許可処分を受けたが、同装置を装備しなかったため、財務大臣は、同法に基づき甲の小売販売業許可処分を取り消した。かかる事例において、財務大臣は、甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示しなければならない。なお、行政手続法の定める適用除外には当たらない場面であり、たばこ事業法には、行政手続法の全部又は一部の適用を除外する規定は存在しない。
(正答)〇
(解説)
行手法8条1項本文は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、…当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。しかし、本肢における製造たばこの小売販売業の許可処分は、「許認可等を拒否する処分」に当たらない。
したがって、本肢において、甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示する必要はない。
行手法8条1項本文は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、…当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。しかし、本肢における製造たばこの小売販売業の許可処分は、「許認可等を拒否する処分」に当たらない。
したがって、本肢において、甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示する必要はない。
(H26 司法 第23問 ウ)
申請期間を徒過していることを根拠に、申請を不適法として拒否処分を行う場合には、申請者に対して、行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
申請期間を徒過していることを根拠に、申請を不適法として拒否処分を行う場合には、申請者に対して、行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
行手法8条1項本文は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、…当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。ここでいう「許認可等を拒否する処分」とは、申請を不適法として拒否する場合も含まれる(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版480頁)と解されている。
したがって、申請期間を徒過していることを根拠に、申請を不適法として拒否処分を行う場合であっても、申請者に対して、行手法8条に基づき当該処分の理由を示す必要がある。
行手法8条1項本文は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、…当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。ここでいう「許認可等を拒否する処分」とは、申請を不適法として拒否する場合も含まれる(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版480頁)と解されている。
したがって、申請期間を徒過していることを根拠に、申請を不適法として拒否処分を行う場合であっても、申請者に対して、行手法8条に基づき当該処分の理由を示す必要がある。
(H27 予備 第13問 ウ)
行政庁が、申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任が必要であり、行政手続法に委任規定が置かれている。
行政庁が、申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任が必要であり、行政手続法に委任規定が置かれている。
(正答)✕
(解説)
法律によってのみ法規を創造することができる。これは、法律による行政の原理のうち、法律の法規創造力を指す。
しかし、審査基準(行手法8条)は、法規命令ではなく、行政規則にとどまるから、法律の法規創造力は及ばず、法律の委任を要することなく、行政庁において定めることができる。
したがって、行政庁が、申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任は不要であり、それ故に、行政手続法に委任規定が置かれているわけでもない。
法律によってのみ法規を創造することができる。これは、法律による行政の原理のうち、法律の法規創造力を指す。
しかし、審査基準(行手法8条)は、法規命令ではなく、行政規則にとどまるから、法律の法規創造力は及ばず、法律の委任を要することなく、行政庁において定めることができる。
したがって、行政庁が、申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任は不要であり、それ故に、行政手続法に委任規定が置かれているわけでもない。