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行政手続法 第7条
条文
第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 ウ)
ある市では生活保護の不正受給対策として、申請書を提出しようとした者に対して、まず窓口指導を行い、生活保護法の定める保護を必要とする見込みの低い者に対しては申請書を返戻して審査に入らない運用をしているが、窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対しても申請書を返戻するのは、行政手続法第7条に反し違法である。
ある市では生活保護の不正受給対策として、申請書を提出しようとした者に対して、まず窓口指導を行い、生活保護法の定める保護を必要とする見込みの低い者に対しては申請書を返戻して審査に入らない運用をしているが、窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対しても申請書を返戻するのは、行政手続法第7条に反し違法である。
(正答)〇
(解説)
行手法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら…ない。」と規定している。ここでいう「到達したとき」とは、物理的な到着を意味し、受領印等により、当該部局が受領を確認する意思表示をすることは要しない(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版478頁)と解されている。
そして、本肢においては、申請書は物理的に到着しており、審査の開始義務が生じている。
したがって、窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対しても申請書を返戻するのは、行手法7条に反し違法である。
行手法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら…ない。」と規定している。ここでいう「到達したとき」とは、物理的な到着を意味し、受領印等により、当該部局が受領を確認する意思表示をすることは要しない(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版478頁)と解されている。
そして、本肢においては、申請書は物理的に到着しており、審査の開始義務が生じている。
したがって、窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対しても申請書を返戻するのは、行手法7条に反し違法である。
(H23 予備 第14問 エ)
採石業者Aは、採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に、知事が届出を受理する行為は行政処分である。
(参照条文)採石法
第33条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
第33条の4 都道府県知事は、第33条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
第33条の7 第33条の認可(中略)には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
採石業者Aは、採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に、知事が届出を受理する行為は行政処分である。
(参照条文)採石法
第33条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
第33条の4 都道府県知事は、第33条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
第33条の7 第33条の認可(中略)には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら…ない。」と規定している。
そのため、同法は、受理概念を否定し、申請の到達によって形式・内容の審査義務が発生することを明確にした(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版478頁)と解されており、受理という行為は観念できないと解されている。
したがって、Aが認可を受けた後に法33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に、知事が届出を受理する行為は行政行為ではない。
行手法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら…ない。」と規定している。
そのため、同法は、受理概念を否定し、申請の到達によって形式・内容の審査義務が発生することを明確にした(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版478頁)と解されており、受理という行為は観念できないと解されている。
したがって、Aが認可を受けた後に法33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に、知事が届出を受理する行為は行政行為ではない。
(H26 司法 第23問 イ)
行政手続法第7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは、当該申請を取り扱うこととされている事務所の職員により、受付印を押印する等、申請を受領した旨の意思が表示された時点をいう。
行政手続法第7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは、当該申請を取り扱うこととされている事務所の職員により、受付印を押印する等、申請を受領した旨の意思が表示された時点をいう。
(正答)✕
(解説)
行手法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら…ない。」と規定している。ここでいう「到達したとき」とは、物理的な到着を意味し、受領印等により、当該部局が受領を確認する意思表示をすることは要しない(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版478頁)と解されている。
したがって、行手法7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは、申請を受領した旨の意思が表示された時点ではなく、物理的な到着があった時点をいう。
行手法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら…ない。」と規定している。ここでいう「到達したとき」とは、物理的な到着を意味し、受領印等により、当該部局が受領を確認する意思表示をすることは要しない(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版478頁)と解されている。
したがって、行手法7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは、申請を受領した旨の意思が表示された時点ではなく、物理的な到着があった時点をいう。
(R1 予備 第15問 イ)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないが、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず、補正を求めることなく、申請を拒否する処分をすることは許されない。
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないが、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず、補正を求めることなく、申請を拒否する処分をすることは許されない。
(正答)✕
(解説)
行手法7条は、「行政庁は、…申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者…対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」と規定している。
したがって、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないが、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、補正を求めることなく、申請を拒否する処分をしなければならない。
行手法7条は、「行政庁は、…申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者…対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」と規定している。
したがって、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないが、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、補正を求めることなく、申請を拒否する処分をしなければならない。