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行政手続法 第12条
条文
第12条(処分の基準)
① 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
② 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
① 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
② 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第23問 イ)
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
B県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておかなければならないから、これを定めないまま取消処分をすれば、違法事由となる。
(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 ①産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
②~⑥(略)
第15条の3 ①都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
1、2(略)
3 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
② 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
B県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておかなければならないから、これを定めないまま取消処分をすれば、違法事由となる。
(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 ①産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
②~⑥(略)
第15条の3 ①都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
1、2(略)
3 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
② 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準を定め…ておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
そして、本肢における産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しは、同法2条4号が規定している「不利益処分」に当たる。
したがって、B県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておくよう努めなければならず、これを定めないまま取消処分をしたときであっても、違法事由とはならない。
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準を定め…ておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
そして、本肢における産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しは、同法2条4号が規定している「不利益処分」に当たる。
したがって、B県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておくよう努めなければならず、これを定めないまま取消処分をしたときであっても、違法事由とはならない。
(H26 予備 第14問 エ)
P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
P県知事は、法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、必ず基準を定めなければならない。
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1~3 (略)
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1~5 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1~6 (略)
2 (略)
P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
P県知事は、法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、必ず基準を定めなければならない。
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1~3 (略)
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は、第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1~5 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1~6 (略)
2 (略)
(正答)✕
(解説)
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準を定め…ておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
したがって、P県知事は、採石法32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、必ず基準を定めなければならないのではなく、基準を定めておくよう努めれば足りる。
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準を定め…ておくよう努めなければならない。」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
したがって、P県知事は、採石法32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、必ず基準を定めなければならないのではなく、基準を定めておくよう努めれば足りる。
(H30 予備 第15問 イ)
行政手続法は、行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には、これを公にすることを求めているが、この義務は努力義務にとどまる。
行政手続法は、行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には、これを公にすることを求めているが、この義務は努力義務にとどまる。
(正答)〇
(解説)
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準…を公にしておくよう努めなければならない。」と規定している。
したがって、行手法は、行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には、これを公にすることを求めているが、この義務は努力義務にとどまる。
行手法12条1項は、「行政庁は、処分基準…を公にしておくよう努めなければならない。」と規定している。
したがって、行手法は、行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には、これを公にすることを求めているが、この義務は努力義務にとどまる。