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行政手続法 第13条
条文
第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
① 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
② 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
① 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
② 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
過去問・解説
(H20 司法 第29問 イ)
営業許可の職権による取消処分について、聴聞及び理由の提示に係る行政手続法の定めが適用される。
営業許可の職権による取消処分について、聴聞及び理由の提示に係る行政手続法の定めが適用される。
(正答)〇
(解説)
行手法13条1項1号イは、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合の1つとして、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」を掲げている。また、同法14条1項は、不利益処分の際に必要される手続として、「不利益処分の理由を示さなければならない。」と規定している。したがって、営業許可の職権による取消処分について、聴聞及び理由の提示に係る行手法の定めが適用される。
行手法13条1項1号イは、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合の1つとして、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」を掲げている。また、同法14条1項は、不利益処分の際に必要される手続として、「不利益処分の理由を示さなければならない。」と規定している。したがって、営業許可の職権による取消処分について、聴聞及び理由の提示に係る行手法の定めが適用される。
(H22 司法 第23問 ウ)
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならず、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、A社に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日及び場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならないが、周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2~6 (略)
第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
1、2 (略)
3 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならず、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、A社に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日及び場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならないが、周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2~6 (略)
第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
1、2 (略)
3 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき)、第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
行手法13条1項1号イは、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合として、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」を掲げている。
そして、本肢における産業廃棄物処理施設の設置許可の取り消しは、「許認可等を取り消す不利益処分」に当たる。
したがって、産業廃棄物処理施設の設置許可の取り消しをしようとする場合には、B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならない。
また、同法15条1項は、柱書において「行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。」と規定しており、同項各号において、通知する必要のある事項として、「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項」、「不利益処分の原因となる事実」、「聴聞の期日及び場所」及び「聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地」を掲げている。
したがって、B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならず、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、A社に対し、これらの事項を書面により通知しなければならない。
そして、同法10条は、申請に対する処分について、「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」と規定しており、公聴会の開催について努力義務としている。これに対し、不利益処分については、このような規定は存在しない。
したがって、本肢において、周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
行手法13条1項1号イは、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合として、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」を掲げている。
そして、本肢における産業廃棄物処理施設の設置許可の取り消しは、「許認可等を取り消す不利益処分」に当たる。
したがって、産業廃棄物処理施設の設置許可の取り消しをしようとする場合には、B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならない。
また、同法15条1項は、柱書において「行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。」と規定しており、同項各号において、通知する必要のある事項として、「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項」、「不利益処分の原因となる事実」、「聴聞の期日及び場所」及び「聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地」を掲げている。
したがって、B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならず、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、A社に対し、これらの事項を書面により通知しなければならない。
そして、同法10条は、申請に対する処分について、「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」と規定しており、公聴会の開催について努力義務としている。これに対し、不利益処分については、このような規定は存在しない。
したがって、本肢において、周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
(H28 予備 第14問 ア)
A県知事は、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて、介護報酬の不正請求が行われているとの内部通報を受けたため、調査の上、不利益処分をすることにした。
A県知事がBに対し、指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には、原則として聴聞手続を執らなければならない。
A県知事は、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて、介護報酬の不正請求が行われているとの内部通報を受けたため、調査の上、不利益処分をすることにした。
A県知事がBに対し、指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には、原則として聴聞手続を執らなければならない。
(正答)✕
(解説)
行手法13条1項1号イないしハには、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合を掲げられている。
そして、介護保険法に基づく指定の効力の一部停止処分をしようとする場合は、掲げられている場合のいずれにも当たらない。
したがって、A県知事がBに対し、指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には、聴聞手続は不要である。
行手法13条1項1号イないしハには、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合を掲げられている。
そして、介護保険法に基づく指定の効力の一部停止処分をしようとする場合は、掲げられている場合のいずれにも当たらない。
したがって、A県知事がBに対し、指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には、聴聞手続は不要である。
(H30 予備 第15問 ウ)
行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。
行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。
(正答)✕
(解説)
行手法13条1項2号は、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合として、「イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。」を掲げており、同項1号イからハまでに掲げる場合以外の場合であっても、聴聞手続を執ることは妨げられない。
したがって、行手法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られない。
行手法13条1項2号は、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合として、「イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。」を掲げており、同項1号イからハまでに掲げる場合以外の場合であっても、聴聞手続を執ることは妨げられない。
したがって、行手法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られない。
(R5 予備 第14問 ウ)
許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となるが、許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分は、聴聞の対象とはならない。
許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となるが、許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分は、聴聞の対象とはならない。
(正答)✕
(解説)
行手法13条1項1号イは、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合として、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」を掲げている。
そして、ここでいう「許認可等を取り消す」には、許認可等の撤回に限られず、その成立当初からの瑕疵を理由とする職権取消しをも含むと解されている。
したがって、許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となり、許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分も、聴聞の対象となる。
行手法13条1項1号イは、不利益処分の名あて人に対する聴聞が必要となる場合として、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」を掲げている。
そして、ここでいう「許認可等を取り消す」には、許認可等の撤回に限られず、その成立当初からの瑕疵を理由とする職権取消しをも含むと解されている。
したがって、許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となり、許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分も、聴聞の対象となる。
(R6 予備 第15問 イ)
行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。
行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。
(正答)〇
(解説)
行手法13条2項4号は、不利益処分の名あて人に対する意見陳述のための手続について、適用除外となる場合の1つとして、「金銭の給付決定の取消し…をしようとするとき。」を掲げている。
したがって、行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。
行手法13条2項4号は、不利益処分の名あて人に対する意見陳述のための手続について、適用除外となる場合の1つとして、「金銭の給付決定の取消し…をしようとするとき。」を掲げている。
したがって、行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。