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行政手続法 第17条

条文
第17条(参加人)
① 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。 
② 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。 
③ 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H28 予備 第14問 ウ)
A県知事は、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて、介護報酬の不正請求が行われているとの内部通報を受けたため、調査の上、不利益処分をすることにした。
Bからサービスを受けている高齢者Dは、サービスを受けられなくなると日常生活に困難を来すことから、Bに対する不利益処分の発動に反対するため、主宰者の許可を得て聴聞手続に参加し、口頭で意見を述べることができる。

(正答)

(解説)
行手法17条1項は、「主宰者…は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって…当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条2項6号において『関係人』という。)に対し、…当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。」と規定している。
そして、本肢におけるDは、不利益処分を受ける事業者Bのサービスを受けている者であることから、「不利益処分につき利害関係を有する者」に当たる。
したがって、Dは、主宰者の許可を得て聴聞手続に参加することができる。
また、同法20条2項は、「参加人は、…意見を述べ…ることができる。」と規定している。
したがって、Dは、口頭で意見を述べることができる。
総合メモ
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