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行政手続法 第18条
条文
第18条(聴聞等の閲覧)
① 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
② 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
③ 行政庁は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
① 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
② 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
③ 行政庁は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第23問 ア)
聴聞手続において、不利益処分の名宛人には、文書等の閲覧の権利が生じており、知事に対し、不利益処分に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができる。
聴聞手続において、不利益処分の名宛人には、文書等の閲覧の権利が生じており、知事に対し、不利益処分に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
行手法18条1項前段は、「当事者…は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」と規定している。
したがって、聴聞手続において、不利益処分の名宛人には、文書等の閲覧の権利が生じており、知事に対し、不利益処分に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができる。
行手法18条1項前段は、「当事者…は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」と規定している。
したがって、聴聞手続において、不利益処分の名宛人には、文書等の閲覧の権利が生じており、知事に対し、不利益処分に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができる。
(H28 予備 第14問 イ)
A県知事は、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて、介護報酬の不正請求が行われているとの内部通報を受けたため、調査の上、不利益処分をすることにした。
Bに対する不利益処分の発動に強い関心を持っているライバル事業者Cは、聴聞手続において、A県知事に対し、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
A県知事は、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて、介護報酬の不正請求が行われているとの内部通報を受けたため、調査の上、不利益処分をすることにした。
Bに対する不利益処分の発動に強い関心を持っているライバル事業者Cは、聴聞手続において、A県知事に対し、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
行手法18条1項前段は、「当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人…は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、…当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」と規定している。
そして、本肢におけるCは、単に不利益処分の発動に強い関心を持っているライバル事業者であり、Bに対する不利益処分がされた場合に自己の利益を害されるとはいえない。
したがって、ライバル事業者Cは、聴聞手続において、A県知事に対し、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができない。
行手法18条1項前段は、「当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人…は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、…当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」と規定している。
そして、本肢におけるCは、単に不利益処分の発動に強い関心を持っているライバル事業者であり、Bに対する不利益処分がされた場合に自己の利益を害されるとはいえない。
したがって、ライバル事業者Cは、聴聞手続において、A県知事に対し、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができない。
(R6 予備 第15問 ア)
不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
行手法18条1項前段は、「当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人…は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、…当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」と規定している。
そして、不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、「不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」には当たらない。
したがって、不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞手続において、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができない。
行手法18条1項前段は、「当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人…は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、…当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」と規定している。
そして、不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、「不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」には当たらない。
したがって、不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞手続において、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができない。