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行政手続法 第39条

条文
第39条(意見公募手続)
① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 
② 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。 
③ 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。 
④ 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。 
 一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。 
 二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。 
 三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。 
 四 法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。 
 五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。 
 六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。 
 七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。 
 八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
過去問・解説
(H19 司法 第30問 ア)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、行政指導指針(同法2条8号ニ)も含まれている。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合にも適用がある。

(H19 司法 第30問 ウ)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため、同手続の導入により、行政計画の策定手続が整備された。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、行政計画については掲げられていない。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画などは含まれない。

(H19 司法 第30問 エ)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等を対象としており、行政上の給付に係る命令等を定める場合には適用がない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、意見公募手続の実施が必要となるのは、「命令等を定めようとする場合」と規定している。そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、行政上の規制に係る命令等に限定していない。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等のみならず、行政上の給付に係る命令等を定める場合にも適用される。

(H22 司法 第26問 ウ)
都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが、行政手続法によれば、同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、都市計画といった行政計画については掲げられていない。
したがって、都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが、行政手続法によれば、同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。

(H23 共通 第21問 ウ)
行政手続法は、法律案について、意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、この意見公募手続が定められた趣旨は、命令等制定機関による判断を適正にする点及び命令等の形成過程において国民の参加の機会を付与をする点であり、法律案の制定の際に同様の手続を執ることまで排除する趣旨は含まない。
したがって、行手法は、法律案について、意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まない。

(H23 共通 第24問 イ)
行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、審査基準(同法2条8号ロ)や処分基準(同法2条8号ハ)も含んでいる。
したがって、行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。

(H23 共通 第39問 ウ)
審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備された。

(正答)

(解説)
【スキップ】
条文の問題ではないと思いました。

(H24 司法 第26問 4)
行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、行政指導指針(同法2条8号ニ)も含んでいる。
したがって、行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。

(R2 予備 第13問 ウ)
行政庁が、処分基準を定める場合には、意見公募手続が必要であるが、審査基準を定める場合には、意見公募手続は必要ではない。

(正答)

(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、処分基準(同法2条8号ハ)のみならず、審査基準(同法2条8号ロ)も含まれている。
したがって、行政庁が、処分基準及び審査基準を定める場合には、意見公募手続が必要である。
総合メモ
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