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行政手続法 第38条
条文
第38条(命令等を定める場合の一般原則)
① 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
② 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
① 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
② 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
過去問・解説
(H23 司法 第23問 イ)
大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、本肢における省令はこれに当たる(同法2条8号イ参照)。
また、同法38条2項は、「命令等を定めた後においても、…社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。」と規定している。
したがって、大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、本肢における省令はこれに当たる(同法2条8号イ参照)。
また、同法38条2項は、「命令等を定めた後においても、…社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。」と規定している。
したがって、大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。