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補則 - 解答モード
第44条
条文
第44条(仮処分の排除)
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H19 司法 第39問 イ)
行政処分の無効を前提とする民事訴訟においては、民事保全法に規定する仮処分の利用が制限される場合がある。
全体の正答率 : 25.0%
(H23 司法 第35問 エ)
行政事件訴訟法には、当事者訴訟について、同法第44条の規定の適用を排除する定めはない。