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民衆訴訟及び機関訴訟 - 解答モード

条文
第42条(訴えの提起)
 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第38問 エ)
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定している。
また、同法42条は、「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」と規定している。
したがって、機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。


全体の正答率 : 25.0%

(H22 司法 第40問 ア)
A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、各省設置法で定められた事務配分をめぐり法的紛争が生じていることから、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができる。

(正答)

(解説)
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定しており、本肢における紛争はこれ当たる。
また、同法42条は、「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」と規定している。
もっとも、本肢のように所掌事務の範囲をめぐる紛争について規定した法律は存在しない。
したがって、A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができない。

該当する過去問がありません

条文
第43条(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
① 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 
② 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。 
③ 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%

(H19 司法 第38問 ウ)
民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるから、処分の取消しを求めるものであっても、取消訴訟の原告適格に関する規定は準用されない。

(正答)

(解説)
抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用について規定している行訴法43条は、取消訴訟の原告適格に関して定めた同法9条を民衆訴訟に準用していない。
そして、民衆訴訟は自己の権利や利益とは無関係な立場で提起するものであることから、準用されていないと解されている。
したがって、民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるから、処分の取消しを求めるものであっても、取消訴訟の原告適格に関する規定は準用されない。

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