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行政事件訴訟法 第6条 - 解答モード

条文
第6条(機関訴訟)
 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 80.0%

(R4 予備 第24問 エ)
下級行政機関の事務処理に関し、上級行政機関の指揮監督権の一つとして承認等を行う権限が認められることがあるが、上級行政機関により不承認とされた場合、下級行政機関は、その不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「この法律において『機関訴訟』とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定している。
そして、本肢における下級行政機関による不承認の取消しを求める訴訟はこれに当たる。
したがって、下級行政機関の事務処理に関し、上級行政機関により不承認とされた場合、下級行政機関は、その不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することは提起することはできない。

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