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行政事件訴訟法 第18条 - 解答モード

条文
第18条(第三者による請求の追加的併合)
 第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第35問 イ)
ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は民事訴訟であるから、当該処分の取消訴訟に追加的に併合することはできない。

(正答)

(解説)
行訴法18条前段は、「第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」としている。
そして、同法13条各号は、「関連請求」に当たる請求について列挙しており、ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は、「当該処分又は裁決に関連する…損害賠償の請求」(同条1号)に当たる。
したがって、ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は、当該処分の取消訴訟に追加的に併合することができる。

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