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行政事件訴訟法 第19条 - 解答モード

条文
第19条(原告による請求の追加的併合)
① 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。 
② 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第32問 ウ)
次の事例における原告が訴訟行為をするとした場合、次の【乙群】に掲げるAからDまでの手続のうち、どれが最も適切か。

裁決の取消しの訴えにおいて、裁決の通知を受けた日から6か月を経過した後に、原告が、原処分についても取消しを求めようとする事例

【乙群】
A.行政事件訴訟法第15条第1項の規定に基づく被告の変更
B.行政事件訴訟法第19条第1項の規定に基づく請求の追加的併合
C.行政事件訴訟法第21条第1項の規定に基づく処分又は裁決に係る事務の帰属する国等に対する他の請求への訴えの変更
D.民事訴訟法第143条の規定の例による訴えの変更(行政事件訴訟法第7条及び第19条第2項)

(正答)B

(解説)
行訴法19条前段は、「原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」としている。
そして、同法13条各号は、「関連請求」に当たる請求について列挙しており、ある裁決に係る原処分の取消しの訴えは、「当該裁決に係る処分の取消しの請求」(同条4号)に当たる。そのため、本肢における原告は、請求の追加的変更をすることができる。
また、原告は、裁決の取消しの訴えに加えて原処分についても取消しを求めようとしていることから、行訴法19条1項の規定に基づく請求の追加的併合は適切である。
したがって、裁決の取消しの訴えにおいて、裁決の通知を受けた日から6か月を経過した後に、原告が、原処分についても取消しを求めようとする事例においては、行訴法19条1項の規定に基づく請求の追加的併合である、Bが適切である。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第32問 ウ)
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを適法に提起した後、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、口頭弁論の終結に至るまで、当該処分の取消しの訴えをこれに併合して適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法19条前段は、「原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」としている。
そして、同法13条各号は、「関連請求」に当たる請求について列挙しており、ある裁決に係る原処分の取消しの訴えは、「当該裁決に係る処分の取消しの請求」(同条4号)に当たる。
したがって、処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを適法に提起した後、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、口頭弁論の終結に至るまで、当該処分の取消しの訴えをこれに併合して適法に提起することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 予備 第20問 イ)
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、当該訴訟に併合して、当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法19条前段は、「原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」としている。
そして、同法13条各号は、「関連請求」に当たる請求について列挙しており、ある裁決に係る原処分の取消しの訴えは、「当該裁決に係る処分の取消しの請求」(同条4号)に当たる。
したがって、処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、当該訴訟に併合して、当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。

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