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行政事件訴訟法 第30条 - 解答モード
条文
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 ア)
法律の条文において、行政処分をすることが「できる」と規定されている場合、当該条文上の要件が満たされているときに、当該処分をするかしないかの裁量を行政庁に認める趣旨であるとは限らない。
(H18 司法 第29問 イ)
行政庁が裁量権を行使して行った処分については、当不当の問題が生じるだけであるから、裁判所の審査が及ぶことはない。
(H18 司法 第29問 エ)
法律の条文上、行政庁において、数種類の不利益処分をすることができると規定されている場合、特定の者に対しどの処分を行うかについて、行政庁に裁量が認められることがある。
(R3 予備 第16問 ウ)
行政庁の裁量処分の取消しについて、行政事件訴訟法第30条は、「取り消すことができる」と規定しており、これは、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも、公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。
(正答)✕
(解説)
行訴法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と規定している。
そして、同条は、裁判所の審査が及ぶことを明らかにするという趣旨で定められたと解されており、公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含んでいない。
したがって、行政庁の裁量処分の取消しについて、行政事件訴訟法30条は、「取り消すことができる」と規定しているものの、これは、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも、公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものではない。