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行政事件訴訟法 第28条 - 解答モード
条文
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第35問 ア)
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分についての執行停止の申立ての管轄裁判所は、当該本案の係属する裁判所である。