現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

行政事件訴訟法 第32条 - 解答モード

条文
第32条(取消判決等の効力)
① 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 
② 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第32問 ア)
処分の取消判決には、行政事件訴訟法に基づき認められた効力として、第三者効及び拘束力がある。

(正答)

(解説)
行訴法32条1項は、「処分…を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」として、第三者効について規定している。
また、同法33条1項は、「処分…を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」として、取消判決の拘束力について規定している。
したがって、処分の取消判決には、行政事件訴訟法に基づき認められた効力として、第三者効及び拘束力がある。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第32問 ウ)
マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件確認」という。)につき、同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟において、いわゆる違法性の承継を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の判示したところに従い、本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。)の違法を主張することができるとされる場合の本件訴訟の審理等に関する次の記述について、正誤を答えよ。 

本件訴訟において、本件確認を取り消す判決が確定した場合には、当該判決は、本件確認をしたAのみを拘束する。

(正答)

(解説)
行訴法32条1項は、「処分…を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」として、第三者効について規定している。
したがって、本件訴訟において、本件確認を取り消す判決が確定した場合には、当該判決は、本件確認をしたAのみならず、第三者も拘束する。


全体の正答率 : 66.6%

(H25 共通 第36問 ア)
処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、当該決定は、第三者に対しても効力を有する。

(正答)

(解説)
行訴法32条は、1項において、「処分…を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」と規定し、2項において、「前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。」と規定している。
したがって、処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、当該決定は、第三者に対しても効力を有する。


全体の正答率 : 66.6%

(R1 予備 第20問 イ)
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから、訴訟の結果により権利を害される第三者は、自ら訴訟参加の申立てをすることができる。

(正答)

(解説)
行訴法32条1項は、「処分…を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」と規定している。
また、同法22条1項は、「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、…訴訟に参加させることができる。」と規定している。
したがって、処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから、訴訟の結果により権利を害される第三者は、自ら訴訟参加の申立てをすることができる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文