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行政事件訴訟法 第37条の4 - 解答モード
条文
① 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
② 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
③ 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
④ 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。
⑤ 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
過去問・解説
(H18 司法 第37問 ア)
一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には、差止めの訴えによる救済の必要性が認められるが、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、例外的に差止めの訴えによる救済の必要性が認められないものとされている。
(H18 司法 第40問 イ)
行政事件訴訟法には、差止訴訟に関する規定があるが、行政不服審査法には、不服申立てによって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない。
(H24 司法 第25問 イ)
不利益処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所が一定の処分をしてはならない旨を命ずる判決をするためには、その処分をすることが裁量権の範囲を超え、又はその濫用となると認められることが必要である。
(正答)〇
(解説)
行訴法37条の4第5項は、差止め訴訟の本案勝訴要件について、「差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。」と規定している。
したがって、不利益処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所が一定の処分をしてはならない旨を命ずる判決をするためには、その処分をすることが裁量権の範囲を超え、又はその濫用となると認められることが必要である。
(H24 司法 第34問 ウ)
差止めの訴えを提起することができるのは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。
(H25 予備 第18問 エ)
処分の取消しの訴えの原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定は、処分の差止めの訴えの原告適格の判断について、準用されている。
(H28 予備 第22問 ウ)
裁判所が、「差止めの訴え」に係る処分につき、行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずる判決をすることができるのは、その処分につき行政庁に裁量が認められていない場合に限られる。
(正答)✕
(解説)
行訴法37条の4第5項は、差止め訴訟の本案勝訴要件について、「差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。」と規定している。
したがって、裁判所が、「差止めの訴え」に係る処分につき、行政庁に裁量が認められている場合においても、行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずる判決をすることができる。
(H29 予備 第21問 エ)
差止めの訴えにつき、他のより適切な訴訟類型の訴えが適法に併合提起されている場合には、当該事案においては後者の訴えに係る請求を棄却すべき場合であっても、行政事件訴訟法が訴訟要件を欠く場合として定める「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たるため、当該差止めの訴えは不適法な訴えとして却下される。
(正答)〇
(解説)
行訴法37条の4第1項但書は、差止めの訴えの訴訟要件について、「その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。」と規定している。
もっとも、「方法があるとき」と規定しているにとどまることから、他の適当な方法が存在する場合においては、棄却するべきであっても、訴訟要件は欠くこととなる。
したがって、差止めの訴えにつき、他のより適切な訴訟類型の訴えが適法に併合提起されている場合には、当該事案においては後者の訴えに係る請求を棄却すべき場合であっても、行訴法が訴訟要件を欠く場合として定める「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たるため、当該差止めの訴えは不適法な訴えとして却下される。
(R3 予備 第20問 エ)
差止訴訟においては、訴訟要件として、一定の処分又は裁決がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があること、すなわち損害の重大性の要件が定められているほか、「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」ではないこと、すなわち補充性の要件が定められている。