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行政事件訴訟法 第39条 - 解答モード

条文
第39条(出訴の通知)
 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
過去問・解説
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(R4 予備 第21問 イ)
当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の【 】内の記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、正しい記述といえるか。
教員:処分又は裁決をした行政庁が、当該処分又は裁決に関する形式的当事者訴訟が提起された ことを把握するための仕組みは設けられていますか。 
学生:【はい。形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています。】

(正答)

(解説)
行訴法39条は、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。」と規定しており、裁判所が処分庁等に対して通知するとしている。
したがって、形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告ではなく、裁判所が、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、その訴訟の告知をしなければならないとされている。

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