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行政事件訴訟法 第42条 - 解答モード
条文
第42条(訴えの提起)
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第38問 エ)
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
全体の正答率 : 25.0%
(H22 司法 第40問 ア)
A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、各省設置法で定められた事務配分をめぐり法的紛争が生じていることから、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができる。