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行政事件訴訟法 第42条
条文
第42条(訴えの提起)
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第38問 エ)
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
(正答)〇
(解説)
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定している。
また、同法42条は、「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」と規定している。
したがって、機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定している。
また、同法42条は、「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」と規定している。
したがって、機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
(H22 司法 第40問 ア)
A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、各省設置法で定められた事務配分をめぐり法的紛争が生じていることから、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができる。
A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、各省設置法で定められた事務配分をめぐり法的紛争が生じていることから、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定しており、本肢における紛争はこれ当たる。
また、同法42条は、「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」と規定している。
もっとも、本肢のように所掌事務の範囲をめぐる紛争について規定した法律は存在しない。
したがって、A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができない。
行訴法6条は、機関訴訟の定義について、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。」と規定しており、本肢における紛争はこれ当たる。
また、同法42条は、「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」と規定している。
もっとも、本肢のように所掌事務の範囲をめぐる紛争について規定した法律は存在しない。
したがって、A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができない。